結論: 空き家の売却で必ずかかるのは「仲介手数料+税金」で、合わせて売却価格の4〜6%程度が目安です。
- 必ずかかる — 仲介手数料(400万円超は売買価格×3%+6万円+消費税)・印紙税・抵当権抹消の登記費用
- ケースによる — 測量、解体(高松市の補助あり)、残置物の処分、リフォーム(基本は不要)
- 譲渡所得税は3,000万円控除などの特例で0円になることも。ただし個別の税額計算は税理士の領域
「実家を売ったらいくら手元に残るのか」を知るために、香川県高松市の不動産会社が費用の全体像を一覧で解説します。
費用の全体像 ― 2階建てで整理する
空き家の売却費用は、どの物件でも必ずかかる費用と、物件の状態や条件によってかかる費用の2階建てで考えると分かりやすくなります。
| 区分 | 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 必ずかかる | 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+消費税(400万円超の場合) |
| 必ずかかる | 印紙税(売買契約書) | 1,000万円超5,000万円以下で1万円(軽減後) |
| 必ずかかる | 抵当権抹消の登記費用 | 不動産1個につき1,000円(土地+建物で2,000円) |
| ケースによる | 測量・境界確定 | 土地家屋調査士へ別途(見積り制) |
| ケースによる | 解体費用 | 木造30坪で90〜150万円程度(補助あり) |
| ケースによる | 残置物・遺品の処分 | 一軒家まるごとで20〜70万円程度 |
| ケースによる | 譲渡所得税・住民税 | 売却益に対して。特例で0円のことも |
必ずかかる費用の合計は、おおむね売却価格の4〜6%程度に収まるのが一般的です。以下、それぞれを詳しく見ていきます。
必ずかかる費用
1. 仲介手数料 ― いちばん大きい費用
売却費用のうち最も大きいのが仲介手数料です。金額は不動産会社が自由に決めているわけではなく、宅地建物取引業法に基づく告示(昭和45年建設省告示第1552号)で上限が定められています。
売買価格に応じて、上限は次の速算式で計算できます(別途、消費税がかかります)。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限(速算式) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
具体例(1,000万円で売れた場合)
- 1,000万円 × 3% = 30万円
- 30万円 + 6万円 = 36万円
- 36万円 × 1.1(消費税10%)= 39.6万円
同じ計算で、1,500万円なら約56.1万円、2,000万円なら約72.6万円が上限です。あくまで上限なので、これを超える請求はできません。
空き家には「低廉な空家等」の特例がある
ここが空き家売却の重要ポイントです。価格が800万円以下の宅地・建物の売買では、令和6年(2024年)7月から、売主から受け取れる仲介手数料の上限が税込33万円までに引き上げられました(国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」に基づく告示改正)。
たとえば500万円で売れた空き家は、通常の速算式なら税込約23万円ですが、この特例により最大33万円まで請求される場合があります。低額な空き家ほど不動産会社の手間に見合わないため、それを補う趣旨の制度です。適用する場合は媒介契約を結ぶ前に金額を説明し、合意することが義務づけられているので、見積り時に必ず確認しましょう。
2. 印紙税 ― 売買契約書に貼る
不動産の売買契約書には収入印紙を貼る必要があり、これが印紙税です。金額は契約書に記載された売買金額で決まります。現在は軽減措置(令和9年3月31日まで)が適用され、次のとおりです。
| 売買金額 | 印紙税(軽減後) |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
出典は国税庁の「不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」です。多くの空き家取引はこの範囲に収まり、負担は数千円〜1万円程度です。
3. 抵当権抹消の登記費用
過去に住宅ローンを組んでいた空き家は、完済後も抵当権の登記が残ったままになっていることがあります。売却して引き渡すには、これを抹消しておく必要があります。
登録免許税は不動産1個につき1,000円。一般的な戸建て(土地1個+建物1個)なら合計2,000円です(法務局「登録免許税の計算」)。手続きは自分でもできますが、司法書士に依頼する場合はその報酬が別途かかります(金額は事務所によって異なります)。
ケースによって発生する費用
測量・境界の確定
土地の境界がはっきりしていない場合、買主から確定測量(境界の確定)を求められることがあります。費用は土地家屋調査士に依頼して発生しますが、土地の形状・境界点の数・隣地所有者の人数によって大きく変わるため、金額は見積りで確認するのが確実です。境界が未確定だと査定額の減額要因にもなります(→空き家の査定で見られるポイント)。
解体費用 ― ただし「先に解体」は要注意
木造住宅の解体費用は、おおむね坪3〜5万円、延床30坪なら90〜150万円程度が目安です(接道状況や残置物の量で変動します)。
高松市には市の基準を満たす老朽危険空き家を対象に、**除却工事費の3分の1(上限50万円)を補助する制度があり、住民税非課税世帯には5分の4(上限120万円)**の手厚い枠もあります。制度の詳細は高松市の空き家解体補助金まとめをご覧ください。
ただし、売れる前に自分で解体するのは慎重に。更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れて土地の税負担が増え、解体費も先出しになります。「古家付きのまま売る」か「更地にする」かの判断は古家付き土地のまま売る?解体して更地で売る?で詳しく解説しています。
残置物・遺品の処分
家財道具が残ったままの空き家は、片付け・処分の費用がかかります。業者に依頼した場合の目安は、一軒家まるごとで20〜70万円程度(荷物の量や搬出条件で変動)。進め方や費用を抑えるコツは空き家の遺品整理の進め方にまとめています。
リフォームは「基本的に不要」
「古い家だからリフォームしてから売ったほうが高く売れるのでは」と考える方は多いのですが、費用を売却価格で回収できるとは限りません。買主が自分好みに改修したいケースも多く、築古の空き家は土地を主体に売り出すのが一般的です。数十万円〜のリフォーム費をかける前に、まず査定を受けて判断してください。
税金(譲渡所得税)― 制度の概要だけ押さえる
空き家を売って利益(譲渡所得)が出ると、譲渡所得税・住民税がかかります。所有期間が5年を超える長期譲渡なら税率は20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)です。相続した空き家は親の所有期間を引き継ぐため、多くはこの長期譲渡に該当します。
ただし、空き家売却では税額をゼロにできる特例が用意されています。
- 相続空き家の3,000万円特別控除 — 一定条件を満たす相続空き家は譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(適用期限は令和9年12月31日まで)。条件と節税額の例は相続空き家の3,000万円控除とは?で解説しています。
- 居住用財産の3,000万円特別控除 — 自分が住んでいた家(またはその跡地)を売る場合にも、別途3,000万円の控除があります。
これらを使えるかどうか、そして実際の税額がいくらになるかは、取得費の有無・所有期間・特例の適用要件など個別事情で大きく変わります。個別の税額計算や申告は税理士の領域です。当所では制度の概要と「特例が使えそうか」の見当までをお伝えし、必要に応じて税理士へおつなぎします。
費用を抑えるコツ
- 相見積もりより「上限」を理解する — 仲介手数料は法律で上限が決まっています。金額の根拠と、空き家特例に該当するかを最初に確認しましょう。
- 解体・測量は「売れてから」を検討 — 更地渡し条件で契約すれば、売却が決まってから解体費を払う方法もあります。先出しのリスクを避けられます。
- 査定は無料。まず現状のまま相談を — 何百万円もかけて手を入れる前に、現況での見通しを聞くのが遠回りに見えて最短です。査定で何を見るかは査定のポイント、売り時の考え方は売却タイミングの考え方をご覧ください。
当所は仲介専門で、宅建士・空き家管理士1級の資格を持つ代表が無料で査定を行っています。「売ったらいくら残るか」の費用シミュレーションもお出しできます。
県外にお住まいの方へ
香川の実家や空き家を、県外にお住まいのまま売却したい方も多くいらっしゃいます。当所は来県ゼロでの売却に対応しており、LINEでの写真査定、IT重説(オンラインの重要事項説明)、契約書の郵送でのやり取りが可能です。「費用の見積りだけ知りたい」という段階でも構いません。遠方からの売却の進め方は遠方からの空き家売却ガイドにまとめています。
まとめ
- 必ずかかるのは仲介手数料+印紙税+登記費用で、合計は売却価格の4〜6%程度が目安
- 仲介手数料の上限は法律で決まっており、400万円超は売買価格×3%+6万円+消費税。800万円以下の空き家には税込33万円までの特例あり
- 測量・解体・残置物処分はケースによって発生。特に「先に解体」は税負担増のリスクがあり慎重に
- 譲渡所得税は3,000万円控除などの特例で0円になることも。個別の税額計算は税理士へ
費用の内訳は物件ごとに変わります。「うちの場合はいくらかかって、いくら残るのか」を知りたい方は、まず無料査定からどうぞ。お問い合わせはLINEでも受け付けています。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報です。税制・補助金は年度で変わることがあり、個別の税額計算は税理士にご確認ください。





