「相続放棄すれば空き家と縁が切れる」は半分だけ正しい
結論: 相続放棄をしても、放棄の時点でその空き家に住んでいた・鍵や家財を管理していたなど**「現に占有」していた場合は、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残ります**(民法940条)。逆に、県外に住んでいて家に関与していなければ、義務は負わないのが原則です。そして負債がないなら、放棄の前に「売れるかどうか」を確かめるほうが、手元に資産が残る可能性があります。
司法統計によると、相続放棄の申述受理件数は2023年(令和5年)に約28万件と過去最多を更新しました。「親の空き家を引き継ぎたくない」という理由の放棄も増えています。ただ、「放棄すればすべてから解放される」と思って手続きすると、思わぬ義務や費用が残ることがあります。この記事では、2023年4月に改正された民法のルールと、放棄を決める前に確認してほしいことを整理します。

2023年4月の民法改正で「管理義務」は「保存義務」に変わった
改正前の民法940条は、相続放棄をした人は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」管理を継続しなければならない、という定めでした。誰が・いつまで・どこまでやればいいのかが条文から読み取りにくく、「遠方に住んでいて一度も関わっていない実家なのに、放棄した自分に管理責任があるのか」という不安を生む原因になっていました。
そこで民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、2023年(令和5年)4月1日から次のとおり改められました。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(民法940条1項)
ポイントは3つです。
- 義務を負うのは「放棄の時に現に占有している者」だけ——関与していなかった相続人は対象外と明確になった
- 求められるのは「自己の財産と同一の注意」での保存——新たに手をかけて価値を高める義務ではない
- 終わりは「相続人または相続財産清算人への引き渡し」——引き渡すまでは義務が続く
「現に占有している者」とは?——鍵や家財の管理も該当しうる
では、どんな人が「現に占有している者」にあたるのでしょうか。国土交通省と総務省が全国の空き家対策部局に出した事務連絡(令和5年3月31日)では、個別の事案ごとの判断としつつ、次の例が挙げられています。
- 対象の家屋に自分の家財や荷物等を保管している場合
- 対象の家屋の鍵を保有している場合
つまり「住んでいた人」だけでなく、実家の鍵を預かって時々風を入れていた、自分の荷物を置いたままにしているといった関わり方でも、占有者と評価される可能性があるということです。
| 占有者にあたる可能性が高い例 | 可能性が低い例 |
|---|---|
| 亡くなった親と同居していた | 県外に住み、実家に出入りしていない |
| 鍵を持ち、出入りや管理をしていた | 鍵も家財も一切管理していない |
| 自分の家財・荷物を置いている | 長年疎遠で家の状況を把握していない |
さらに同事務連絡では、占有者は空家等対策特別措置法3条の空き家の「管理者」にあたると整理されています。放置して危険な状態になれば、放棄した後でも行政から指導などの対象になりうる、ということです。

保存義務から解放されるには——終点は「引き渡し」
保存義務は引き渡しによって終わります。誰に引き渡すかはケースで変わります。
- 他に相続人がいる場合:放棄によって次の順位の人(親→兄弟姉妹など)が相続人になるので、その人に家の鍵などを引き渡せば義務は終了します。
- 相続人全員が放棄した場合:引き渡す相手がいないため、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選ばれた清算人に引き渡すことになります。申立てには予納金が必要になるのが一般的で、金額は事案に応じて家庭裁判所が定めますが、数十万円から100万円程度かかるとされます。
注意したいのは、「全員で放棄すれば費用ゼロで終わり」ではないという点です。占有者にあたる人がいる限り保存義務は残り続け、清算人を立てるにも予納金がかかる。**放棄は「家の問題が消える」手続きではなく、「問題を引き渡すまでの手続き」**と捉えておくのが実態に近いです。
相続放棄の基本手続き(香川の場合)
相続放棄そのものの手続きも確認しておきましょう。
- 期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)
- 申述先:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。香川県内であれば高松家庭裁判所(〒760-8585 高松市丸の内2-27、JR高松駅から徒歩約7分)です。お住まいの地域によっては丸亀支部などの管轄になる場合があるため、裁判所サイトで確認してください
- 費用:収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手
- 主な必要書類:相続放棄申述書、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本など
そして、手続き以上に大事な注意点が2つあります。
- 一度受理されると撤回できません。「やっぱり相続したい」は通りません。
- 相続財産を処分すると、相続を承認したとみなされて放棄できなくなります(法定単純承認)。放棄を検討している段階で、家財の売却や家の解体・売却を進めてはいけません。
放棄すべきかどうかの法的な判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。当相談所は法律相談はお受けできませんが、判断材料になる「家の価値」の査定は無料でお手伝いできます。
放棄する前に——その家、本当に「負動産」ですか
ここからが、不動産会社として一番お伝えしたいことです。
相続放棄は**「いらない空き家だけを手放す」制度ではありません**。放棄すると、預貯金や他の不動産も含めたすべての相続財産を受け取れなくなります。そして前述のとおり撤回はできません。
一方で、「田舎の古い家だから売れないだろう」という思い込みで放棄が選ばれてしまうケースは少なくありません。香川・高松には、解体費用の補助金や空き家バンクといった売却・活用を後押しする制度があり、売却時の税金も相続空き家の3,000万円特別控除で大きく軽減できる場合があります。古い家でも、立地や土地の広さによっては十分買い手がつきます。
ここで重要なのは、査定を受けること自体は相続財産の「処分」にはあたらないという点です。つまり、放棄の選択肢を残したまま、家の価値だけを先に確かめられます。熟慮期間の3ヶ月は短いようで、判断材料を揃えるには足ります。
おすすめの順番はこうです。
- 負債の有無を確認する——借金が財産を上回るなら放棄が合理的です(信用情報の調べ方などは専門家へ)
- 家と土地の価値を確認する——査定で「売ったらいくらか」を把握する
- 両者を比べて決める——プラスなら相続して売却、明らかなマイナスなら放棄

県外にお住まいの方へ
県外にお住まいで、香川の実家の相続に直面している方は、次の2点を押さえてください。
- **遠方在住で家に関与していなければ、放棄後の保存義務は負わないのが原則です。**ただし、放棄を検討している段階で帰省して鍵や家財の管理を始めると「占有者」と評価されるリスクが出てきます。関わり方は慎重に判断してください。
- **「相続して売る」を選ぶ場合も、来県は必要ありません。**当相談所ではLINEでの写真のやり取りによる概算査定から、オンラインの重要事項説明(IT重説)と契約書の郵送まで、一度も帰省せずに売却を完結する仕組みを整えています。詳しい流れは県外から香川の実家を売却する方法にもまとめています。
なお、相続登記の義務化(2024年4月〜)により、相続した不動産の放置には過料のリスクもあります。「放棄はしないが登記もしていない」という方は相続登記の義務化はいつまで?をあわせてご覧ください。
まとめ:3ヶ月の使い方で結果が変わる
- 相続放棄をしても、「現に占有」していれば引き渡しまで保存義務が残る(2023年4月改正の民法940条)
- 鍵や家財を管理しているだけでも占有者にあたる可能性がある
- 全員放棄なら相続財産清算人への引き渡しが必要で、予納金の負担が生じるのが一般的
- 放棄は撤回できず、すべての財産を失う。査定は「処分」ではないので、放棄前に家の価値を確かめられる
よしもと空き家相談所では、相続放棄を迷っている段階の方の**「この家は売れるのか」の無料査定**を承っています。LINEに写真を送っていただくだけで概算をお伝えできるので、3ヶ月の熟慮期間内でも判断材料を揃えられます。売るべきか、放棄すべきか、管理しながら考えるべきか——お問い合わせからお気軽にご相談ください。
出典・参考(2026年7月2日確認)




