相続した空き家、どうすればいい?
「親が亡くなって実家を相続したけど、住む予定がない」
このようなご相談をいただくことが非常に多くなっています。高松市でも、相続をきっかけに空き家が増えているのが現状です。
相続した空き家は、放置すれば固定資産税がかかり続け、建物も劣化していきます。売却を検討しているなら、早めに動くことをおすすめします。
相続した空き家を売却するまでの流れ
ステップ1:相続登記を行う
まず最初にやるべきは相続登記です。不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。費用は物件によりますが、10万円前後が目安です。
ステップ2:物件の状態を確認する
相続した空き家がどのような状態かを確認します。
- 建物の状態(雨漏り、傷み、設備の動作)
- 残置物の有無(家具、家電、遺品など)
- 土地の境界が確定しているか
- 接道状況(建築基準法上の道路に面しているか)
この段階で不動産会社に相談すると、売却の見通しが立てやすくなります。
ステップ3:査定を受ける
不動産会社に査定を依頼します。査定は基本的に無料です。
査定では以下のような要素が考慮されます。
- 立地(駅やスーパーからの距離、周辺環境)
- 土地の広さと形状
- 建物の築年数と状態
- 近隣の取引事例
ステップ4:売却方法を決める
空き家の売却方法は大きく分けて3つあります。
| 方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| そのまま売却 | 建物付きで売る | 築浅、状態が良い物件 |
| 更地にして売却 | 建物を解体して土地として売る | 築古、建物の状態が悪い物件 |
| 買取 | 不動産会社が直接買い取る | 早く売りたい場合 |
どの方法が最適かは物件の状態によります。不動産会社と相談しながら決めましょう。
ステップ5:売却活動
媒介契約を結んだら、売却活動が始まります。購入希望者の内覧対応、条件交渉などを経て、契約に至ります。
売却にかかる期間は物件によりますが、一般的に3〜6ヶ月が目安です。
ステップ6:契約・引き渡し
買主が決まったら、売買契約を締結し、引き渡しを行います。宅建士が重要事項説明を行い、契約内容を確認します。
知っておきたい税金の特例
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
主な条件
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却
- 被相続人が一人暮らしだった
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物
- 売却価格が1億円以下
- 耐震改修済み、または更地にして売却
この特例を使えば、税負担を大幅に軽減できます。条件が複雑なため、税理士や不動産会社に確認することをおすすめします。
取得費加算の特例
相続税を支払っている場合、相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。相続税申告期限から3年以内の売却が条件です。
売却時の注意点
残置物の処分
家具や家電、遺品が残っている場合は、売却前に処分が必要です。遺品整理業者の利用も検討しましょう。
境界の確定
土地の境界が曖昧な場合、測量が必要になることがあります。隣地の所有者との立会いが必要なため、時間に余裕を持って進めましょう。
相続人が複数いる場合
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要です。売却代金の分配方法も事前に話し合っておきましょう。
まずは相談から
相続した空き家の売却は、相続登記、税金、残置物の処分など、やるべきことが多く感じるかもしれません。
しかし、一つずつ順番に進めていけば、決して難しいものではありません。KC合同会社では相続物件の売却を多くお手伝いしています。まだ売却を決めていない段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
査定は無料です。物件の状態と市場価値を知ることが、最初の一歩になります。

