結論: 相続登記は2024年4月1日から義務化され、過去の相続も対象です。
- 期限は「取得を知った日から3年以内」。2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 期限に間に合わないときは相続人申告登記で過料を回避できる
放置のリスクと手続きの流れ・費用を解説します。
相続登記が義務になりました
「親名義のままの実家、登記はそのうちでいいか」——以前はそれでも法律上の問題はありませんでした。しかし、2024年4月1日から相続登記は義務になっています。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。これまで任意だったため名義変更されないまま放置される不動産が増え、所有者不明土地問題の原因になっていました。これを解消するために義務化されたのが今回の制度です。
ルールはシンプルです。
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる
- 遺産分割協議がまとまった場合は、成立した日から3年以内にその内容で登記する
自分は対象?——過去の相続も対象です
ここが最も誤解の多いポイントです。義務化の対象は2024年4月以降の相続だけではありません。施行日より前に発生した相続も対象です。
| 相続が発生した時期 | 登記の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続で取得を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前 | 2027年3月31日まで(施行日から3年の猶予) |
つまり「10年前に父が亡くなったが、実家は父名義のまま」というケースも対象で、期限は2027年3月31日です。本記事執筆時点(2026年3月)で、残りおよそ1年です。
古い相続ほど戸籍の収集や相続人の確定に時間がかかるため、「まだ1年ある」と考えるのは危険です。心当たりのある方は今すぐ動き始めることをおすすめします。

放置するとどうなる?——過料だけではないリスク
1. 10万円以下の過料
正当な理由なく期限を過ぎると、法務局からの催告を経て、裁判所から過料が科される可能性があります。
2. 売却も担保設定もできない
実は実務上はこちらの方が深刻です。亡くなった方の名義のままでは、不動産を売ることも、解体して土地を活用することも、担保に入れることもできません。「買いたい」という話が来てから慌てて登記を始めると、数ヶ月かかって商機を逃すこともあります。
3. 相続人が増えて手続きが複雑化する
登記をしないまま相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子どもに権利が引き継がれます(数次相続)。世代をまたぐごとに関係者はねずみ算式に増え、面識のない親族全員から実印をもらわなければ遺産分割ができない——という事態になりかねません。放置の期間が長いほど、解決のコストは確実に上がります。
相続した家が空き家になっている場合は、建物の劣化や固定資産税の負担も並行して進みます。詳しくは相続した空き家を売却するにはもあわせてご覧ください。
相続登記の流れと費用の目安

手続きの流れ
- 戸籍の収集 — 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を集めて相続人を確定します
- 遺産分割協議 — 誰がその不動産を相続するかを相続人全員で決め、協議書に実印を押します(遺言がある場合は不要)
- 登記申請 — 管轄の法務局に申請します。完了まで1〜2週間程度です
費用の目安
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%(評価額1,000万円なら4万円) |
| 戸籍謄本などの実費 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 5〜10万円前後 |
評価額100万円以下の土地については登録免許税が免除される措置もあります(2027年3月31日まで)。
自分でやる?司法書士に頼む?
相続登記は自分で申請することも可能です。相続人が1人だけ、または遺言どおりに登記するだけといったシンプルなケースなら、法務局の相談窓口を利用しながらご自身で進めるのも現実的です。
一方、次のような場合は司法書士への依頼をおすすめします。
- 相続人が複数いて遺産分割協議が必要
- 古い相続で戸籍の収集が大量・広範囲にわたる
- 数次相続が発生している
- 相続人が遠方に散らばっている
数万円の報酬で、書類の不備によるやり直しや数ヶ月の時間を節約できると考えれば、決して高い投資ではありません。
期限に間に合いそうにないなら「相続人申告登記」
「遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内(または2027年3月末まで)に登記できそうにない」——そんな場合の救済策が相続人申告登記です。
自分がその不動産の相続人であることを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、これだけで登記義務を果たしたことになり、過料を回避できます。
- 相続人の1人が単独で申出できる(他の相続人の協力は不要)
- 登録免許税はかからない
- 必要書類も自分が相続人だと分かる戸籍など最小限
ただし注意点があります。相続人申告登記は「私は相続人です」と申し出るだけで、名義変更ではありません。そのため、この状態では不動産を売却できません。また、その後に遺産分割がまとまったら、改めて3年以内に正式な相続登記が必要です。あくまで「期限切れを防ぐ応急処置」と考えてください。
なお、2026年4月1日からは住所・氏名の変更登記も義務化されます(変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料)。引っ越しをした不動産所有者の方は、こちらも忘れずに手続きしましょう。

まとめ:登記と売却はセットで考えるとスムーズ
- 相続登記は2024年4月から義務。知った日から3年以内に申請
- 過去の相続も対象で、期限は2027年3月31日。残り時間はわずかです
- 放置すると過料だけでなく、売れない・相続人が増えて複雑化という大きなリスク
- 間に合わない場合は相続人申告登記で過料を回避できる(ただし売却には正式な登記が必要)
相続した実家を「登記して、そのあと売却する」とお考えなら、登記と売却を別々に進めるより、最初からセットで設計する方が早く確実です。よしもと空き家相談所では提携の司法書士と連携し、相続登記から査定・売却までワンストップでお手伝いしています。相続不動産サポートの詳細はこちらでご案内しています。
「相続したのは香川の実家だが、自分は県外在住」という方も、現地に来ずに手続きと売却を完結できます。詳しくは香川の実家を現地に行かず売却する流れをご覧ください。
「うちの実家、登記どうなっていたかな?」という段階のご相談で構いません。まずはお問い合わせページからお気軽にどうぞ。相談・査定は無料です。
※本記事は2026年3月時点の情報です。制度の詳細は法務局または司法書士にご確認ください。




