結論: 高松市では令和8年度(2026年度)、空き家向けに解体・家財処分・改修の3種類の補助制度が設けられています。補助率と上限額の概要は下表のとおりです。
| 制度名 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度受付状況 | 窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 老朽危険空き家除却支援補助(通常枠) | 解体費の1/3 | 50万円 | 1次終了・2次は9/7〜(予算残の場合) | 住宅政策課 |
| 老朽危険空き家除却支援補助(住民税非課税世帯枠) | 解体費の4/5 | 120万円 | 同上 | 住宅政策課 |
| 空き家家財道具処分補助 | 処分費の1/2 | 10万円 | 7/17受付終了(来年度に備える) | 住宅政策課 |
| 空き家改修補助事業 | 工事費の1/2 | 50万円(居住誘導区域内は60万円) | 8/10〜先着順で受付中(予算達し次第終了) | 住宅政策課 |
窓口はすべて高松市役所本庁舎9階・住宅政策課(電話:087-839-2136)です。各制度の詳細は以下に解説します。

老朽危険空き家除却支援補助事業(解体)【令和8年度】
老朽化して危険な状態の空き家を解体する際に、工事費の一部を補助する制度です。
補助額・件数
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 令和8年度予定件数 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 工事費の3分の1 | 50万円 | 41件程度 |
| 住民税非課税世帯枠 | 工事費の5分の4 | 120万円 | 12件程度 |
補助率は、実際の解体工事費(補助対象事業費)と国が定める「標準除却工事費」のうちいずれか少ない額に対して計算されます。
対象になる空き家・申請者の条件
- 高松市内の老朽危険空き家で、不良度測定基準の評点合計が100点以上の「不良住宅」と判定されたもの
- 申請者は空き家の所有者またはその法定相続人(住民税非課税世帯枠は所有者本人のみ)
- 工事業者は高松市内に事業所を置く解体業者(建設業許可または解体工事業登録を持つもの)
- 市税の未納がないこと
- 過去に同補助を受けた物件は対象外
令和8年度の受付状況と2次募集
1次申込期間(令和8年5月7日〜6月5日)は終了しています。
1次で予算が残った場合は、9月7日から先着順で2次募集が行われる予定です。予算が残っているかどうかは住宅政策課に直接確認する必要があります。
工事完了期限は令和9年1月末日です。2次募集で交付決定を受けた場合も同じ期限内に工事を終える必要があるため、スケジュールは余裕を持って組みましょう。
最重要:交付決定前の着工は絶対NG 交付決定が下りる前に着工してしまうと、補助金は一切受けられません。「先に解体してしまった」という場合の救済制度はないため、必ず「事前相談→申請→交付決定→着工」の順序を守ってください。
解体費用の目安・対象条件の詳細・申請の流れは、詳細記事「高松市の空き家解体補助金まとめ|対象条件と申請の流れ」にまとめています。
空き家家財道具処分補助事業【令和8年度受付は終了】
空き家内に残った家財道具・不用品の処分費用を補助する制度です。
補助額
- 処分費の2分の1、上限10万円
対象・条件
- 香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)に登録されていることが必須条件
- 一戸建て住宅または延床面積の2分の1以上が住居の併用住宅
- 過去にこの補助の交付を受けた物件は対象外
- 世帯に高松市の市税未納がないこと
令和8年度の受付状況
令和8年度の受付期間は**7月1日〜7月17日(必着)**でした。この記事の公開時点(7月30日)では、令和8年度の受付はすでに終了しています。
来年度(令和9年度)に備えるなら、今のうちに空き家バンクへの登録手続きを進めておくことをおすすめします。空き家バンクの登録は補助申請とは別に窓口対応が必要で、かつ登録に必要な見取図や写真などの資料作成を香川県建築士会が無料でサポートしています。
空き家バンクの登録手続きや制度の詳細は「高松市の空き家バンクとは?登録方法・使える補助金・仲介との違い」をご参照ください。
空き家改修補助事業【令和8年度・8月10日から先着順で受付中】
空き家バンクに登録された物件を改修する際に、工事費の一部を補助する制度です。
補助額
- 工事費の2分の1、上限50万円(居住誘導区域内の物件は上限60万円)
対象改修工事・条件
補助の対象となる工事の例:
- 台所・浴室・トイレ・洗面所の改修
- 内装工事(壁・床・天井など)
- 屋根・外壁の修繕
対象外となる工事もあります:外構設備工事、エアコン等の設備機器購入、耐震改修(耐震は別途補助制度あり)。
申請者は個人・法人・個人事業者で、3親等以内の親族への売却・賃貸を目的とするものは対象外。市税未納がないことも条件です。また、空き家バンクへの3年間の継続登録が要件となります。
令和8年度の受付状況
令和8年度は当初、7月1日〜7月17日(必着)で1次受付が行われましたが、8月10日からは予算額に達するまで先着順で受付を継続しています(2026年8月13日時点、高松市公式サイトで確認)。予算に達し次第終了となるため、改修を検討している方は早めに住宅政策課へ事前相談することをおすすめします。
なお空き家バンクへの3年間の継続登録が要件のため、まだ登録していない場合は登録(継続登録3年の起算点になります)と改修箇所の見積取得を並行して進めるとスムーズです。
窓口 :高松市役所本庁舎9階・住宅政策課
電話:087-839-2136
メール:jusei@city.takamatsu.lg.jp
出典:高松市「空き家改修補助事業について」(2026年8月13日確認)

補助金を使う前に考えたいこと
補助金があるからといって、すぐ解体・改修に踏み切るのが最善とは限りません。
解体すると固定資産税が上がることがある
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が大幅に軽減されています(小規模住宅用地は課税標準が6分の1)。建物を解体して更地にすると、この特例が外れて土地の固定資産税がおおむね3〜4倍に跳ね上がるケースがあります。
特に「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、建物が残っていても特例が外れる(翌年度から増税)リスクがあります。このあたりの仕組みは「特定空家に指定されると固定資産税はどうなる?」で詳しく解説しています。
解体費用をかける前に「このまま売れないか」を確認する
老朽化した空き家でも、立地や間取りによっては古家付き土地として売却できるケースがあります。解体費用(木造30坪で約100〜150万円が目安)を自己負担せず、買主に解体を委ねる取引形態です。
「解体補助を使っても自己負担が残る」という場合は、解体費用をかける前にまず売却査定を受けて、そのまま売れるかどうかを確認することをおすすめします。売却という選択肢があるなら、それが最もコストのかからない出口になることも少なくありません。
県外にお住まいの方へ
高松市の補助金制度は、窓口対応が基本です。申請書の提出は高松市役所本庁舎9階・住宅政策課への持参が必要で、FAX・メールでの受付は行っていません(除却補助の場合)。
県外にお住まいの方がご自身で窓口対応することは難しいケースもあります。その場合の現実的な選択肢は、
- 帰省のタイミングに合わせて事前相談と書類提出を行う(年1〜2回の帰省で対応)
- 補助申請そのものは所有者本人が行い、現地の業者手配や状況確認は地元の不動産会社・管理会社に依頼する
当所(よしもと空き家相談所)では、解体や補助申請の代行は行っていませんが、「どの補助が使えそうか」「解体と売却どちらが合理的か」といった出口の整理については無料でご相談に乗れます。
来県なしでLINEや電話で相談していただき、現地査定・売却の手続き(IT重説・契約書郵送)まで対応できます。遠方からの売却手続きの詳細は「県外から高松の不動産を売る方法」をご覧ください。
まとめ
令和8年度(2026年度)の高松市の空き家補助金を整理します。
| 目的 | 制度 | 補助率・上限 | 今年度の状況 |
|---|---|---|---|
| 解体したい | 老朽危険空き家除却支援補助 | 1/3・50万円(非課税世帯は4/5・120万円) | 1次終了。2次は9/7〜(要確認) |
| 家財を処分したい | 家財道具処分補助 | 1/2・10万円 | 令和8年度受付終了 |
| 改修して使いたい | 空き家改修補助 | 1/2・50万円(一部60万円) | 8/10〜先着順で受付中(予算達し次第終了) |
来年度の申請に向けてやっておくこと:
- 家財処分・改修補助 → 空き家バンク(かがわ住まいネット)への登録を先に進める
- 解体補助 → 来春(4〜5月)の1次受付に向け、今冬のうちに事前相談と解体業者の見積取得を済ませる
補助金の活用と売却・活用の比較、どこから手をつければいいか分からない、という方はお問い合わせからご相談ください。LINEでもお気軽にどうぞ。
宅建士・空き家管理士1級の代表が、補助制度の活用を含めた「物件ごとの最善の出口」を一緒に考えます。
※本記事の補助制度の内容・受付状況は**令和8年度(2026年度)**のものです。補助制度は年度ごとに変更されることがあります。最新の要件・受付状況は高松市住宅政策課(087-839-2136)または高松市公式サイトにてご確認ください。本記事の確認日は2026年7月6日です。





