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空き家管理2026.08.10 (月)

空き家の草刈り・庭木対策|放置リスクと越境枝の新ルール

空き家の雑草放置は苦情から管理不全空家の指導勧告、固定資産税特例の解除まで招きます。高松の草刈り時期、2023年改正民法の越境枝ルール、シルバー人材センターを含む外注先の選び方を県外オーナー向けに解説。

空き家の草刈り・庭木対策|放置リスクと越境枝の新ルール

結論: 空き家の雑草や庭木の放置は、近隣からの苦情に始まり、2023年12月施行の改正空家法による「管理不全空家」としての指導・勧告、さらに勧告を受ければ住宅用地の固定資産税特例が解除され税額が跳ね上がるリスクにつながります。高松市では雑草は3月後半から伸び始め、6〜8月がピークで月1回の確認・対応が目安です。越境した枝の扱いは2023年の民法改正で変わりました。外注はシルバー人材センター・造園業者・空き家管理サービスから選べ、県外にお住まいの方でも来県ゼロで進める方法があります。この記事で全体像を押さえてください。

雑草・庭木を放置した空き家はこうなる

草木の茂った空き家は、見た目の問題だけでは済みません。生い茂った雑草は蚊やヘビなどの害虫・害獣の温床になり、道路からの見通しを悪くします。人目につかない敷地はゴミの不法投棄を呼び込みやすく、周辺住民の生活環境を損ないます。こうした状態は近隣からの苦情に直結します。

さらに見過ごせないのが法制度の変化です。2023年12月施行の改正空家法では、そのまま放置すればいずれ「特定空家」になりかねない状態の家を対象に「管理不全空家」という区分が新設されました。雑草の繁茂や庭木の枝の張り出しなどはこの対象になり得ます。管理不全空家に指定されると、まず市町村から助言・指導が入り、改善されなければ勧告に進みます。

問題は勧告の効果です。勧告を受けると、その土地は住宅用地の固定資産税特例から外れます。特例が解除されると固定資産税は最大約6倍(実際は3〜4倍程度になるケースが多い)に増える可能性があり、毎年の負担が一気に重くなります。「草刈りを怠っただけ」が税負担の増加に直結しかねないのです。

固定資産税と特定空家の仕組みは空き家の固定資産税と特定空家の詳しい解説でまとめています。あわせてご覧ください。

高松の雑草カレンダー

管理のタイミングを外さないために、高松市の季節感を押さえておきましょう。目安は次のとおりです。

  • 3月後半〜4月:雑草が伸び始める時期。4月中に一度刈っておくと梅雨どきが楽になります。
  • 5月〜6月:気温と雨で成長が加速。梅雨入り前に整えておきたい時期です。
  • 6月〜8月:ピーク。月1回の確認・対応が目安です。放置すると一気に手に負えなくなります。
  • 9月〜10月:成長は落ち着くものの、種を落とす前に刈っておくと翌年が楽です。
  • 冬季:雑草は落ち着きますが、常緑樹の剪定や落ち葉の片付けに向いた時期です。

要するに、春から夏、特に6〜8月は月1回のペースが基本ということです。季節ごとの管理項目を一覧にした空き家の年間管理チェックリストも、抜け漏れ防止に役立ちます。

隣の家に枝が越境したら/されたら

庭木の枝が敷地の境界を越える「越境枝」は、空き家管理でよくあるトラブルです。ルールは2023年4月1日施行の改正民法233条(令和5年施行)で大きく変わりました。

まず原則です。隣地から枝が自分の敷地に越境してきても、勝手に切ることはできません。枝については、その竹木の所有者に切除させるのが原則です。ただし改正民法では、次のいずれかに当てはまるときは、越境された側が自ら枝を切除できるようになりました。

  1. 催告後の不対応:竹木の所有者に切除するよう催告したのに、相当期間(目安2週間程度)内に切除しないとき。
  2. 所有者が不明:竹木の所有者を知ることができず、またはその所在が分からないとき。
  3. 急迫の事情:急いで対応しなければならない事情があるとき。

なお、については従来から扱いが異なり、催告なしに越境された側が自ら切り取ることができます。枝と根でルールが違う点に注意してください。

この改正は、空き家を所有する側にとっても他人事ではありません。自分の空き家の庭木が隣地に越境していれば、隣の方から催告を受け、対応しなければ相手側に切除されたうえ費用を請求されることもあり得ます。庭木の張り出しを放置しないことが、余計な出費とトラブルを避ける近道です。具体的な対応やトラブルの解決は、弁護士等の専門家にご相談ください。

草刈り・剪定を誰に頼むか

作業を誰に任せるかは、費用・技術・手間のバランスで選びます。中立に整理すると次のとおりです。

  • 自分で(帰省時):費用は抑えられますが、時間と体力、そして帰省の交通費がかかります。夏場のピークに合わせて帰省できるとは限りません。
  • 高松市シルバー人材センター:比較的安価で、除草や清掃を依頼しやすい選択肢です。定期的な軽作業に向いています。
  • 造園業者:高木の剪定や伐採など、専門的な作業に強みがあります。大きく育った庭木にはこちらが安心です。
  • 空き家管理サービス:見回り(巡回点検)とセットで庭の管理も任せられ、遠方オーナーの手間を大きく減らせます。

香川ならではの活用法として、高松市へのふるさと納税の返礼品に、シルバー人材センターによる空き家の庭除草・清掃・外観見回りサービスが用意されています。県外にお住まいの方でも実質的に利用しやすく、寄付と管理を兼ねられるのが利点です。

空き家の維持には草刈り以外にもコストがかかります。概算では年間約44万円以上(うち突発的な修繕や庭木管理で約20万円程度)が目安とされます。管理サービスの費用感や違いは香川の空き家管理サービス比較で詳しく触れています。

当社でも管理プランをご用意しています。ワンコインプランは月500円(税込・目視点検のみ)、スタンダードプランは月5,500円(税込)です。詳細は管理サービスのご案内をご覧ください。

県外にお住まいの方へ

帰省のたびに草刈りをするのは、交通費も時間も大きな負担です。夏のピークに合わせて何度も戻るのは現実的ではありません。

そこでおすすめなのが、来県ゼロで管理を進める工夫です。シルバー人材センターや空き家管理サービス、造園業者への依頼は、連絡と手配だけで完結できます。作業報告を写真で受け取れるサービスを選べば、現地に行かずに庭の状態を把握できます。

相続した家の管理や、将来の売却まで見据えた進め方は遠方にお住まいの方の空き家売却で解説しています。遠方からの管理全般については遠方からの空き家管理もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 雑草・庭木の放置は、近隣苦情から管理不全空家の指導・勧告、勧告による固定資産税特例の解除(最大約6倍)へとつながるリスクがある。
  • 高松市では3月後半から雑草が伸び始め、6〜8月がピーク。月1回の確認・対応が目安で、4月中の一刈りが効きます。
  • 越境枝は2023年4月施行の改正民法233条でルールが変化。原則は勝手に切れないが、催告後の不対応・所有者不明・急迫の事情なら自己切除が可能(根は催告不要)。
  • 外注はシルバー人材センター・造園業者・空き家管理サービスから選べ、高松市のふるさと納税返礼品も活用できます。

「今の庭がどれくらい放置リスクを抱えているか分からない」「来県ゼロでどこまで任せられるか相談したい」という方は、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちらから、LINEでのご相談も承っています。お電話でのご相談は080-3649-4616へどうぞ。

よくある質問

Q.空き家の雑草を放置するとどうなりますか?

A.近隣からの苦情や、2023年12月施行の改正空家法による「管理不全空家」の指導・勧告につながります。勧告を受けると住宅用地の固定資産税特例が解除され、税額が最大約6倍(実際は3〜4倍程度が多い)になる場合があります。

Q.高松で空き家の草刈りはいつ・どのくらいの頻度で必要ですか?

A.高松市では3月後半から雑草が伸び始め、春〜夏(特に6〜8月)は月1回の確認・対応が目安です。梅雨前の4月中に一度刈っておくと、その後の管理が楽になります。

Q.隣の家から自分の敷地に枝が越境してきたら勝手に切っていい?

A.原則は切れません。ただし2023年4月施行の改正民法233条で、所有者に切除を催告して相当期間(目安2週間程度)内に対応がない場合など一定の条件下では、越境された側が自ら切除できるようになりました。


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吉本光輝
吉本 光輝
KC合同会社 代表 / 宅地建物取引士 / 空き家管理士1級

香川県高松市を中心に、空き家の売却・管理をお手伝いしています。空き家再生事業にも取り組んでおり、建物の状態を見る目と売主様の立場に立った提案が強みです。

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