相続した空き地・更地は、そのまま持っているだけでも固定資産税がかかり、雑草や不法投棄などの管理も必要になります。放置すると税負担とトラブルの両方が積み上がっていきます。
だからといって焦って手放す必要はありません。空き地は「管理して持ち続ける」「活用して収益を生む」「売却する」の3つから、土地の立地と使う予定にあわせて選ぶのが基本です。この記事では、更地ならではの税負担のしくみと、高松での現実的な選び方を整理します。

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空き地・更地を放置するとどうなる
使う予定のない空き地でも、所有している限り固定資産税・都市計画税は毎年かかり続けます。そして建物のない更地は、家が建つ土地よりも土地の税負担が重くなりやすい、という点をまず押さえておく必要があります。
更地は「住宅用地特例」が使えず税負担が重い
住宅が建っている土地には、固定資産税の住宅用地特例があります。地方税法により、200㎡以下の部分は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減される仕組みです。ところが、建物のない更地にはこの特例が適用されません。
そのため、たとえば家を解体して更地にすると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税がおおむね3〜4倍に跳ね上がるケースが多くあります。「空き地は建物がないぶん維持が楽」と思われがちですが、土地の税金という面ではむしろ不利になりやすいのです。使う予定がないまま長く持ち続けるほど、この重い税負担が積み上がっていきます。
なお、「解体して更地で売るか、古家付きのまま売るか」という判断そのものは、税負担や買い手の幅に関わる別のテーマです。詳しくは古家付き土地のまま売る?解体して更地で売る?判断基準で解説しています。
雑草・不法投棄・境界のトラブル
税金と並んで見落とされがちなのが、管理上のトラブルです。空き地を放置すると、次のような問題が起こりやすくなります。
- 雑草・樹木の繁茂 — 夏場は特に伸びが早く、隣地へのはみ出しや害虫・景観の悪化で近隣トラブルの原因になります。
- 不法投棄・ごみの放置 — 手入れされていない土地はごみを捨てられやすく、片付け費用が所有者負担になります。
- 境界のあいまい化 — 目印がなくなると隣地との境界がわかりにくくなり、後々の売却時に手間が増えることがあります。
高松市では、私有地の雑草・樹木は原則として所有者が対処するものとされており、相談窓口は**環境指導課 適正処理対策室(087-839-2370)**です。市が代わりに草を刈ってくれるわけではないため、遠方のオーナーほど早めの対策が必要になります。近隣トラブルや草刈りの進め方は空き家・空き地の草刈りと庭木の管理もあわせてご覧ください。
空き地は「空家法」の特定空家の対象ではない
空き家の話でよく出てくる空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)は、放置された危険な空き家を「特定空家等」に指定して指導・勧告などができる法律です。ただしこの法律が対象とするのは「建築物」=建物であり、建物のない空き地そのものは特定空家等の対象ではありません。
とはいえ「だから空き地は何もしなくてよい」わけではありません。雑草・不法投棄・害虫などは、自治体の条例や近隣トラブルとして別途問われることがあります。空家法の対象外であることと、管理しなくてよいことはイコールではない、という切り分けを押さえておきましょう。
空き地の活用の選択肢
「持ち続けるなら、少しでも土地に働いてもらいたい」という場合、更地には次のような活用の選択肢があります。土地の立地・広さ・接道状況によって向き不向きが分かれます。
- 月極駐車場 — 舗装やライン引き程度の初期費用で始めやすく、比較的手間が少ない活用です。周辺の月極需要があるかが鍵になります。
- コインパーキング — 運営会社に土地を貸し、機器設置・運営を任せる形が一般的です。駅前や商業地など時間貸し需要のある立地で選択肢になります。
- 資材置き場・貸地 — 近隣の事業者へ資材や車両の保管場所として貸すケースです。建物を建てずに賃料を得られる一方、契約条件や原状回復の取り決めが重要になります。
- 家庭菜園・自己利用 — 収益は生みませんが、定期的に手を入れることで雑草・不法投棄などの管理リスクを下げられます。
香川は車社会で、住宅の賃貸でも「駐車場あり」が入居の条件に近いとされるほど駐車場需要がある傾向があります。そのため、立地によっては駐車場としての活用が現実的な候補になりやすいのが特徴です。

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ただし、土地に建てられる用途は用途地域などによって制限され、活用の自由度はエリアで大きく変わります。「駐車場にできると思っていたら制約があった」ということもあるため、活用を本格的に検討する際は、用途地域や規制を自治体の窓口で確認したうえで、想定される収入・初期費用・手間を見比べて選ぶのがおすすめです。
売却するという選択
活用してみても手間や収支が見合わない、あるいはそもそも使う予定がない——そうした場合は、売却も有力な選択肢です。更地は建物がないぶん、買い手が土地の形・広さ・日当たりを確認しやすく、駐車場・建築用地・資材置き場など用途をイメージしやすいという面があります。
一方で、古い建物が残っている場合は「古家付きのまま売る」か「解体して更地で売る」かで、税負担や買い手の幅が変わります。この判断は古家付き土地のまま売る?解体して更地で売る?判断基準で詳しく整理していますので、建物が残っている方はこちらを先にご覧ください。
「田舎の土地だから売れないのでは」と感じる場合でも、隣地の所有者・家庭菜園を望む層・地元事業者の資材置き場など、思わぬ買い手が見つかることがあります。売却に進む前に、まず土地の売れる可能性を査定で確認するのが安全です。査定で何を見るのかは不動産査定のポイントにまとめています。
なお、「売るのも活用も難しく、いっそ国に引き取ってほしい」という場合には、相続土地国庫帰属という制度もあります。ただし費用が先に確定し、要件も多い制度のため、相続土地国庫帰属制度とはを確認したうえで、売却の可能性と比べて判断することをおすすめします。
高松での進め方・確認先
高松で空き地の管理・活用・売却を進めるときは、次の順番で確認すると迷いにくくなります。
- 現況と税負担を把握する — 固定資産税の納税通知書で、その土地にかかっている税額を確認します。更地であれば住宅用地特例が効いていない前提で、今後の負担を見積もります。
- 用途地域・規制を確認する — 活用(駐車場・貸地など)や建築を考える場合、用途地域や接道の条件を自治体の窓口で確認します。
- 管理の実務を決める — 当面持ち続けるなら、草刈り・見回り・境界目印の維持を誰がどの頻度で行うかを決めます。私有地の雑草・不法投棄の相談窓口は高松市**環境指導課 適正処理対策室(087-839-2370)**です。
- 売却の可能性を確かめる — 使う予定がなければ、活用と並行して査定を受け、活用と売却の手取り・手間を見比べます。
なお、登記(相続登記・境界の確定)や税額の詳細は司法書士・税理士・土地家屋調査士などの専門家の領域です。当所ではこうした判断材料の整理と専門家への橋渡しまでを行い、手続きそのものは各専門家におつなぎします。
県外にお住まいの方へ
「香川に相続した空き地・更地があるが、自分は県外に住んでいて現地を見に行けない」というオーナーは少なくありません。空き地は建物がなくても、草刈り・見回り・不法投棄のチェックといった管理が必要で、遠方だと後回しになりがちです。
よしもと空き家相談所では、現地の見回り・草刈りの手配・写真付き報告・境界目印の確認など、現地対応を代行しています。管理サービスはワンコイン500円(税込)〜で、活用や売却の判断がつくまでの間、土地を良い状態に保てます。売却に進む場合も、LINEでの写真査定・IT重説・契約書の郵送により、一度も帰省せずに手続きを完結できます。
遠方から香川の土地を管理・活用・売却する方法の全体像は県外からの売却・活用まとめにまとめています。
参考資料・情報確認日
- 地方税法(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例:200㎡以下は6分の1・200㎡超は3分の1)/総務省 地方税制度(最終確認日:2026年6月3日)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(2015年施行・2023年12月改正で管理不全空家を新設。対象は「建築物」=建物)(最終確認日:2026年6月3日)
- 高松市「空き地の管理は適正に」/相談窓口:高松市 環境指導課 適正処理対策室(087-839-2370)(最終確認日:2026年7月12日)
空き地・更地の所在地と現在の状態(更地か、建物が残っているか)をお知らせいただければ、管理・活用・売却それぞれの見通しを整理してご提案します。査定・ご相談は無料です。お問い合わせまたはLINEからお気軽にご連絡ください。






