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よしもと空き家相談所香川の空き家の売却・管理・活用の相談窓口
空き家管理2026.10.19 (月)

空き家の郵便物はどうする?転送・住所変更・チラシ対策の進め方

空き家に溜まる郵便物は放火や個人情報流出、納税通知の見逃しの原因になります。日本郵便の転居・転送サービス、転送されない書類の送付先変更、チラシ対策、定期巡回での回収までを高松の空き家相談所が解説します。

空き家の郵便物はどうする?転送・住所変更・チラシ対策の進め方

空き家の郵便物は、まず日本郵便の「転居・転送サービス」で、旧住所あての郵便をお住まいの住所へ転送してもらうところから始めます。転送期間は届出日から1年間なので、期限が来たら更新(再提出)を忘れないようにします。

ただし「転送不要」と書かれた固定資産税の納税通知書などは転送されません。これらは送付元(自治体・銀行など)へ直接住所変更を届け出ます。あわせてチラシ対策と、それでも届く郵便物の定期回収まで整えると、ポストがあふれる状態を防げます。

郵便物があふれた空き家の3つのリスク

郵便受けにチラシや封書が溜まっていく——これは単に「見た目が悪い」だけの問題ではありません。放置された郵便物は、次の3つのリスクに直結します。

1. 「留守」のサインになり、防犯上あぶない

ポストからあふれた郵便物は、外から見て「長く人が来ていない空き家」だと一目で知らせてしまいます。人の目が届かない空き家は放火の標的になりやすいものです。総務省消防庁の統計では、令和5年(2023年)中の総出火件数38,672件のうち**放火は2,495件(全火災の6.5%)**を占めています。周囲に燃えやすい郵便物や段ボールが溜まっている状態は、放火犯にとって好都合な環境になりかねません。ポストのあふれは、この後で紹介する転居・転送サービスで防げます。

2. 個人情報の流出

郵便物には、氏名・住所はもちろん、金融機関名や契約内容など、多くの個人情報が含まれます。ポストに溜まったまま、あるいは抜き取られてしまえば、なりすましや不正利用の入り口になります。「転送不要」の郵便がポストに放置されていることは、それ自体が危険なサインです。こうした重要書類は、この後の送付先変更で確実に手元へ届けられます。

3. 納税通知など重要書類の見逃し

もっとも実害が大きいのが、固定資産税の納税通知書や行政・金融機関からの重要書類を見逃すことです。気づかないうちに納期限を過ぎてしまえば延滞金がかかることもあり、大切なお知らせを何か月も受け取れないまま、という事態になりかねません。こうした通知は、この後の送付先変更で確実に受け取れます。

放火や不法侵入など防犯全般の対策は空き家の防犯対策|不法侵入・放火・盗難を防ぐ方法で詳しく解説しています。本記事では、そのうち郵便物への対処に絞ってお伝えします。

まずやること①:日本郵便の転居・転送サービス

最初の一手は、日本郵便の**「転居・転送サービス」の申し込みです。旧住所(空き家)あての郵便物を、お住まいの住所へ無料で転送**してもらえる仕組みで、実家が空き家になった県外オーナーの方に特に有効です。

押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 転送期間は届出日から1年間 — 「転送開始希望日から1年」ではなく、届け出た日を起点に1年間です。期間が過ぎると郵便物は差出人へ返還されます
  • 延長したいときは再提出 — 引き続き転送したい場合は、期限前に改めて転居届を出す必要があります。1年で自動更新はされないため、カレンダーに更新予定を入れておくと安心です
  • オンライン(e転居)でも申し込める — 郵便局の窓口のほか、Webサイトや郵便局アプリの「e転居」から申し込めます。遠方にお住まいでも手続きしやすくなっています

なお、この転居届は住民票の異動(役所への住所変更)とは別の手続きです。郵便の転送を頼んでも住民票は動きませんし、逆に役所で住所を変えても郵便が自動で転送されるわけではありません。空き家の郵便対策としては、まずこの転送サービスを独立した手続きとして申し込んでおきましょう。

まずやること②:「転送されない郵便」は送付元で住所変更

転送サービスには、実は転送されない郵便物があります。それが**「転送不要」と表示された郵便物**です。

「転送不要」とは、差出人が「この住所に住んでいないなら転送せず返してほしい」という意思表示をしたもの。転居届を出していても新住所へは転送されず、差出人に返還されます。これはキャッシュカードや金融機関・行政からの重要書類に多く見られ、住所の確認や本人以外の受け取りを防ぐ目的で使われています。

つまり、転送サービスだけに頼っていると、一番大事な書類ほど手元に届かないという事態が起こります。これらは差出人ごとに住所変更(送付先変更)を届け出る必要があります。

固定資産税の納税通知書は「市への送付先変更」が本筋

県外オーナーにとって最重要なのが、毎年春ごろに届く固定資産税の納税通知書です。これを確実に受け取るには、高松市に対して送付先を変更する手続きをしておくのが本筋になります。

高松市の場合、固定資産税を担当するのは**資産税課(高松市役所本庁舎2階・電話 087-839-2244)**です。送付先を変えたいときは、この資産税課へ手続きを申し出ます。さらに、市外・県外にお住まいで、市内に納税を管理できる方がいない場合は、「納税管理人」を届け出る方法も用意されています。納税管理人とは、本人に代わって納税通知の受け取りや納付を行う人を届け出る制度です。どの手続きが必要か・必要書類は状況によって変わるため、事前に資産税課へご確認ください。

そのほか住所変更をしておきたい送付元

  • 銀行・信用金庫などの金融機関(通帳・キャッシュカード関連の通知)
  • 生命保険・損害保険会社(火災保険の更新案内など。空き家になった連絡もあわせて)
  • 年金・行政からのお知らせ
  • 公共料金・カード会社(契約が残っている場合)

火災保険は、空き家になったこと自体を保険会社へ伝える必要があります。詳しくは空き家の火災保険は入れない?必要性と実家の注意点をご覧ください。なお、登記上の住所や相続にともなう名義の変更は司法書士など専門家の領域です。当所が登記や税務の手続きを代行することはありませんが、どこに相談すればよいかの交通整理はお手伝いできます。

チラシ・DMを減らす

重要な郵便物の対策ができたら、次はポストを埋めるチラシ・DMを減らします。放置すると、それだけで「空き家」のサインになってしまうためです。

  • 「チラシお断り」の表示を貼る — ポストに投函お断りのシールや表示を出すだけでも、一定の抑止になります
  • DMの発送元に停止を連絡する — 定期的に届くダイレクトメールは、発送元に連絡して停止・住所変更を依頼すると根本から減らせます
  • ポスト投函口をふさぐ場合は要注意 — テープなどで投函口をふさぐと、チラシだけでなく本来受け取りたい郵便物まで受け取れなくなります。転送サービスや送付先変更を済ませていない段階でふさぐと、重要書類が差出人へ返還されてしまうため、順番に注意してください

それでも届くものは定期巡回で回収

転送・住所変更・チラシ対策をしても、ポストに何も届かなくなるわけではありません。転送期間の切れ目に届いたもの、対策から漏れた郵便物、投函されたチラシは、誰かが定期的に回収する必要があります。郵便受けの確認は、空き家管理のもっとも基本的なメニューのひとつです。

とはいえ、遠方にお住まいの方が毎月ポストを見に帰るのは現実的ではありません。よしもと空き家相談所では、巡回点検のなかで郵便物の整理も行っています。目視点検を中心とした**ワンコインプラン(月500円・税込)から、施錠確認や外周チェック・写真付きレポートまで含むスタンダードプラン(月5,500円・税込)**まで、空き家の状況に合わせてお選びいただけます。プランの詳細は空き家管理サービスのページをご覧ください。

遠方から管理する具体的な方法は遠方から空き家を管理する方法、香川県内で管理サービスを比較する際の見方は香川で空き家管理サービスを比較する際のポイントにまとめています。

県外にお住まいの方へ

「実家は香川にあるが、自分は県外に住んでいて頻繁には帰れない」——そんな方こそ、郵便物対策は早めに整えておく価値があります。転送サービスと送付先変更を済ませておけば、大切な書類が県外のご自宅に届き、納税通知の見逃しやポストのあふれを防げます。

さらに、いずれ売却をお考えの場合も、来県ゼロで進められる形をご用意しています。写真査定からオンラインの重要事項説明(IT重説)、契約書の郵送まで、一度も現地に足を運ぶことなく手続きできます。詳しい流れは香川の実家を現地に行かず売却する流れをご覧ください。売却はまだ先という方も、まずは遠方管理で「管理されている空き家」の状態を保つところから始められます。

参考資料・情報確認日

ご相談について

空き家の郵便物対策は、①日本郵便の転居・転送サービス、②「転送不要」の書類は送付元で住所変更(固定資産税は高松市資産税課へ)、③チラシ対策、④それでも届くものは定期巡回で回収、の順に進めるのが基本です。

よしもと空き家相談所では、高松市を中心に、宅建士・空き家管理士1級・相続診断士の資格を持つ代表が巡回点検を行い、郵便物の整理・施錠確認・外周チェック・写真付きレポートで「管理されている空き家」の状態を保つお手伝いをしています。

「郵便物が溜まっていないか心配」「遠方でなかなか見に行けない」「いずれ売却も考えたい」——どんなご相談でも構いません。まずはお問い合わせからご連絡ください。お電話(080-3649-4616・土日祝もOK)やLINEでのご相談も受け付けています。

よくある質問

Q.空き家の郵便物はまず何をすればいいですか?

A.日本郵便の「転居・転送サービス」を申し込み、旧住所あての郵便物をお住まいの住所へ転送してもらうのが第一歩です。転送期間は届出日から1年間で、延長したいときは再度転居届を出します。ただし「転送不要」と書かれた郵便物は転送されないため、固定資産税の納税通知書などは送付元での住所変更が別途必要です。

Q.転送届を出したのに一部の郵便が届かないのはなぜですか?

A.「転送不要」と表示された郵便物は、転居届を出していても新住所へ転送されず、差出人に返還される仕組みだからです。キャッシュカードや金融機関・行政からの重要書類に多く見られます。これらは差出人(銀行・保険会社・自治体など)へ直接住所変更を届け出る必要があります。

Q.固定資産税の納税通知書の送付先はどう変えますか?

A.高松市の場合、固定資産税を担当する資産税課(本庁舎2階・087-839-2244)へ送付先変更の手続きをします。市外・県外にお住まいで市内に納税を管理する方がいない場合は、納税管理人(本人に代わって納税通知の受け取りや納付を行う人を届け出る制度)の申告という方法もあります。手続きの要否や必要書類は資産税課へご確認ください。


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吉本光輝
吉本 光輝
KC合同会社 代表 / 宅地建物取引士 / 空き家管理士1級

香川県高松市を中心に、空き家の売却・管理をお手伝いしています。空き家再生事業にも取り組んでおり、建物の状態を見る目と売主様の立場に立った提案が強みです。

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