「親の家を相続したけれど、何から手をつければいいのか分からない」——そんな声を、高松市でもよく伺います。相続は一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、基礎を押さえておくことが、損をしないための第一歩になります。
このページでは、不動産相続の全体像を、できるだけやさしくまとめました。気になる章から読み進めてください。
第1章はじめての不動産相続で知っておきたい基礎知識
まずは、相続の「分け方」と「不動産ならではの分割方法」、そして「不動産の価値の評価方法」という3つの基礎を押さえましょう。
1-1. 遺産の分け方を決める3つの方法
誰がどれだけ相続するかは、次の優先順位で決まります。遺言書があればそれが最優先。なければ相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
| 決め方 | 内容 | 優先順位 |
|---|---|---|
| 遺言による分割 | 被相続人が遺した遺言書の内容にしたがって分ける。 | 最優先 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員で話し合い、合意した内容で分ける。全員の同意が必要。 | 遺言が無い場合 |
| 法定相続分 | 協議がまとまらないとき、民法が定める割合を目安に分ける。 | 協議不成立の場合 |
話し合いの目安となるのが「法定相続分」です。相続人の組み合わせによって割合が変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子 全員で 1/2 |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 父母 全員で 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹 全員で 1/4 |
| 配偶者のみ | すべて | — |
1-2. 不動産を分ける4つの方法
現金と違い、不動産はそのままでは分けられません。主な分割方法は次の4つです。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産そのものを相続人で分ける(土地を分筆するなど)。 | 土地が広く分筆できる場合 |
| 代償分割 | 一人が不動産を相続し、ほかの相続人へ相応の現金を支払う。 | 実家に住み続けたい人がいる場合 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、得た現金を相続人で分ける。 | 空き家・誰も住まない実家 |
| 共有分割 | 複数の相続人で共有名義にする。 | ※将来トラブルになりやすく要注意 |
1-3. 不動産の相続税評価の方法
相続税を計算する際、不動産の価値は時価ではなく、次の基準で評価します。
| 対象 | 評価の方法 |
|---|---|
| 土地 | 原則「路線価方式」。路線価が定められていない地域は「倍率方式」(固定資産税評価額 × 倍率)。 |
| 建物 | 「固定資産税評価額」をそのまま用いる。 |
| 貸している土地・建物 | 借地権・借家権の分が控除され、評価額が下がる。 |
路線価は時価のおよそ8割が目安とされ、実際の売却価格とは異なります。「相続税評価額」と「売れる価格」は別物、と覚えておきましょう。
第2章相続にかかる税金・費用と、使える控除
相続には、相続税のほかにも登記や手続きの費用がかかります。一方で、負担を軽くする控除制度もあります。
2-1. 主な税金・費用の一覧
| 項目 | 内容・目安 |
|---|---|
| 相続税 | 遺産総額が基礎控除を超えた場合に課税。税率は10〜55%の累進。 |
| 登録免許税 | 相続登記(名義変更)にかかる税。固定資産税評価額 × 0.4%。 |
| 司法書士報酬 | 相続登記を依頼する場合の費用。おおむね5〜15万円程度。 |
| 譲渡所得税 | 相続した不動産を売却し、利益が出た場合にかかる(売却時)。 |
| 各種証明書取得費 | 戸籍・住民票・登記事項証明書などの実費。 |
2-2. 使える控除・特例の一覧
| 控除・特例 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)。これを超えた分に相続税がかかる。 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続する財産は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税。 |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用宅地などは、一定面積まで評価額を最大80%減額できる。 |
| 空き家の3,000万円特別控除 | 相続した空き家を一定条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除(売却時)。 |
第3章相続の流れと必要な手続き・期限
相続には期限のある手続きがいくつもあります。特に注意したいのが、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)。全体の流れを把握しておきましょう。
- 1
死亡届の提出・遺言書の確認
7日以内市区町村役場死亡届を提出。あわせて遺言書の有無を確認します。自筆の遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要です。
- 2
相続人・相続財産の調査
戸籍収集財産目録戸籍をたどって相続人を確定し、不動産・預貯金・負債などの財産をすべて洗い出します。
- 3
相続放棄・限定承認の判断
3か月以内家庭裁判所負債が多い場合などは、相続放棄や限定承認を検討。期限を過ぎると原則すべてを相続したものとみなされます。
- 4
準確定申告
4か月以内税務署被相続人に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに申告・納税します。
- 5
遺産分割協議・協議書の作成
相続人全員実印・印鑑証明誰が何を相続するかを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・実印で押印します。
- 6
相続登記(名義変更)
3年以内・義務法務局不動産の名義を相続人へ変更します。2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく怠ると過料の対象になります。
- 7
相続税の申告・納税
10か月以内税務署基礎控除を超える場合に申告・納税します。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかることがあります。
第4章データで見る、不動産相続のいま
相続をめぐる状況は、年々変化しています。全国的な傾向から、相続不動産の「いま」を見てみましょう。
約6割
相続財産に占める不動産(土地・家屋)の割合。相続の中心は、今も不動産です。
13.8%
全国の空き家率(総務省 住宅・土地統計調査)。空き家は増え続けています。
3年
相続登記の義務化による申請期限。怠ると過料の対象になり得ます。
高松市を含む地方では、人口減少を背景に空き家が増加傾向にあります。放置された空き家は資産価値が下がるだけでなく、管理の手間や近隣トラブルの原因にもなりかねません。相続したら「どうするか」を早めに決めることが、結果的に資産を守ることにつながります。
第5章相続した不動産を、上手に売却するコツ
「住む予定がない」「管理が難しい」相続不動産は、売却して現金で分ける(換価分割)のが現実的な選択肢になります。納得のいく売却のための3つのコツです。
コツ1. まずは正確な価値を知る(無料査定)
売却の出発点は、いまの価値を知ることです。相続税評価額(路線価ベース)と実際に売れる価格は異なります。高松市の相場はエリアや道路付け、建物の状態で大きく変わるため、まずは無料査定で具体的な金額を把握しましょう。当相談所では査定・ご相談は無料です。
コツ2. 「売る・貸す・管理する」を比較して決める
急いで売る前に、選択肢を並べて比べることが大切です。賃貸に出す、当面は管理サービスで維持する、リノベーションして活用する——状況によって最適解は変わります。空き家管理と売却の両方を扱う当相談所なら、フラットな視点でご提案できます。
コツ3. 控除の期限を意識してタイミングを計る
「空き家の3,000万円特別控除」など、売却時に使える特例には適用期限や条件があります。タイミングを誤ると使えなくなることも。売却を考え始めたら、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
第6章相続手続きに必要な書類一覧
相続登記や相続税申告では、多くの書類が必要です。代表的なものをまとめました。早めに集め始めると、その後の手続きがスムーズです。
| 書類 | 主な入手先 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 相続人の確定 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 相続人の確認 |
| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村 | 登記・申告 |
| 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村 | 登記 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 登録免許税の計算 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 不動産の確認 |
| 遺産分割協議書 | 相続人が作成 | 登記・申告 |
第7章高松市での書類の入手先・相談窓口
高松市で相続手続きを進める際の、主な公的機関の窓口です。最新の所在地・受付時間は、各機関の公式情報をご確認ください。
| 機関 | 取り扱い | 所在地(目安) |
|---|---|---|
| 高松市役所 | 戸籍・住民票・印鑑証明・固定資産評価証明 など | 香川県高松市番町一丁目8番15号 |
| 高松法務局(本局) | 登記事項証明書・相続登記の申請 | 香川県高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎 |
| 高松税務署 | 相続税・準確定申告 | 香川県高松市天神前2番10号 |
| 家庭裁判所(高松家庭裁判所) | 相続放棄・遺言書の検認 | 香川県高松市丸の内1番36号 |


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