# よしもと空き家相談所 — 詳細版(LLM向け) > 香川県高松市の不動産会社(KC合同会社 / RE/MAX VALUE所属)。空き家管理・不動産売買仲介・空き店舗など事業用物件の賃貸仲介(テナント募集)を専門とし、**香川県に実家・土地をお持ちの県外在住の方**の売却・管理を得意とする。買取は行わず仲介専門。 > このファイルは https://www.kc-fudosan.com/llms.txt の詳細版で、全記事のよくある質問(FAQ)全文と、記事執筆時に裏取りした数値データ(出典付き)を収録している。 ## 会社・サービス概要 - 法人名: KC合同会社(屋号: よしもと空き家相談所) - 事務所: 香川県高松市上福岡町732-8 - ご来訪・打ち合わせ場所: エニシア高松(香川県高松市上林町510-39)。事務所とは別の場所です。ご来訪前にお問い合わせください。 - 営業時間: 10:00〜18:00(日曜定休) - 対応エリア: 空き家の巡回管理は高松市内(ワンコインプランは一部地域限定)。不動産売買・テナント募集は香川県の物件についてご相談ください。所在地に応じて対応可否をご案内します。 - 代表: 吉本光輝(宅地建物取引士・空き家管理士1級) - サービス: 空き家の巡回管理、不動産売買仲介、空き店舗・事業用物件のテナント募集(賃貸仲介)、相続した実家の売却相談 - 相談方法: フォーム https://www.kc-fudosan.com/contact#contact-form またはLINEを中心に受付。メール koki.yoshimoto@remax-agt.net でも相談可能。相談無料 - 電話 080-3649-4616: 営業・勧誘のお電話はお断りしています。 ### 空き家管理の料金・条件 - スタンダードプラン: 月額5,500円(税込)。換気・通水・簡易清掃、外まわりの確認・写真報告。 条件: 月1回 / 6か月契約 / 高松市内 - ワンコインプラン: 月額500円(税込)。建物・庭・ポストの確認、玄関の簡易清掃・写真報告。室内作業は含みません。 条件: 月1回 / 12か月契約 / 一部地域限定 両プランとも管理看板の設置を含みます。草刈り・剪定などは別途お見積もり。対象地域や作業範囲はご契約前にご確認ください。 詳しい料金・条件: https://www.kc-fudosan.com/management#plans ### 来県ゼロの売却の流れ(県外オーナー向け) 香川に実家・土地をお持ちで県外にお住まいの方は、来県せずに進める売却をご相談いただけます。本人確認・登記・契約条件などに応じて、対応可否を個別にご案内します。 1. LINEで相談(物件の場所と状況を送るだけ。写真から概算査定も可能) 2. 当所スタッフが現地確認・査定(オーナーの立ち会い不要) 3. 媒介契約・販売活動(レインズ・ポータル掲載) 4. IT重説(オンラインでの重要事項説明) 5. 契約書は郵送でやり取りし、決済・引き渡し 詳しくは https://www.kc-fudosan.com/inheritance/distant-sale を参照。 # よくある質問(全記事のFAQ全文) ## 空き地を駐車場にするには?月極とコインパーキング比較【高松】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akichi-chushajo-keiei) **Q. 空き地は月極とコインパーキングのどちらがいいですか?** A. 手間をかけず自分で始めやすいのは月極、初期費用をかけず運営を任せたいならコインパーキング事業者への一括借上げが向きます。月極は舗装やライン引き程度で始められ契約者がいれば収入が安定しやすい一方、利用者募集や契約・集金の手間があります。コインパーキングは事業者が機器設置と運営を担いオーナーの手間は少ないものの、時間貸しの需要とある程度の台数・立地が必要です。周辺の需要と立地で選ぶのが基本です。 **Q. 駐車場にすると固定資産税は安くなりますか?** A. 安くなりません。土地の固定資産税を軽くする住宅用地特例は、もともと住宅が建つ土地に適用される仕組みで、更地や駐車場には適用されないためです。むしろアスファルト舗装や精算機・ゲートなどの設備は償却資産として、別途固定資産税の申告・課税の対象になる場合があります。高松市では舗装路面は構築物(償却資産)に該当するとされています。税額の個別判断は税理士の領域です。 **Q. 駐車場の収入に消費税はかかりますか?** A. かかる場合があります。国税庁によると、土地の貸付けは原則非課税ですが、アスファルト舗装やフェンス・区画などを設けて駐車場として利用させる場合や、車両の管理を行う場合は消費税の課税対象とされています。逆に、区画などの整備をせず土地を貸すだけの場合は非課税です。課税・非課税や免税の判断は税理士にご確認ください。 ## 空き家を賃貸に出すには?戸建て賃貸の始め方と流れを解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akiya-chintai-dashikata) **Q. 空き家は賃貸に出せますか?** A. 多くの戸建ては賃貸に出せます。まずは雨漏り・水回り・設備が使える状態かを確認し、必要な修繕とハウスクリーニングを済ませてから、家賃と条件を決めて仲介会社を通じて募集します。ただし駅から遠い・駐車場がないなど需要が乏しい立地では借り手が付きにくいため、貸すか売るかの見極めが先です。判断段階の比較は空き家の活用方法の記事にまとめています。 **Q. 普通借家と定期借家の違いは何ですか?** A. 普通借家契約は、貸主から更新を断ったり解約したりするのに『正当事由』が必要で(借地借家法28条)、原則として借主が住み続けられる契約です。定期借家契約(同38条)は契約で定めた期間が満了すると更新なく終了する契約で、書面での契約と、契約前に『更新がなく期間満了で終了する』旨を書面で事前説明することが必要です。将来自分や家族で使う予定があるなら定期借家が選択肢になります。 **Q. 県外に住んでいても空き家を貸せますか?** A. 貸せます。募集・入居希望者の対応・鍵の管理・契約手続き・入居後のトラブル一次対応まで、現地対応は管理委託でカバーできます。オーナーは書類への署名・捺印と必要なご判断だけで、帰省せずに賃貸を始めて運営できます。よしもと空き家相談所は賃貸仲介と空き家管理の両方に対応しています。 ## 空き地はどうする?相続した更地の管理・活用・売却の選び方【高松】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akichi-kanri-katsuyou) **Q. 相続した空き地を放置するとどうなりますか?** A. 使わない空き地でも固定資産税・都市計画税はかかり続けます。建物のない更地は住宅用地特例が適用されないため、家が建つ土地より土地の税負担が重くなりがちです。加えて、雑草の繁茂や不法投棄、境界のあいまい化といった管理上のトラブルも起こりやすく、近隣とのトラブルや草刈り費用の発生につながります。まずは管理・活用・売却のどれを選ぶかを決めることが大切です。 **Q. 更地(空き地)は建物のある土地より固定資産税が高いのですか?** A. 同じ広さで比べると、更地のほうが土地の固定資産税は高くなるのが一般的です。住宅が建つ土地には住宅用地特例があり、200㎡以下の部分は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されますが、建物のない更地にはこの特例がありません。そのため、家を解体して更地にすると土地の税額がおおむね3〜4倍に上がるケースが多くあります。 **Q. 空き地の活用にはどんな選択肢がありますか?** A. 主な選択肢は、月極駐車場やコインパーキング、資材置き場や貸地としての賃貸、家庭菜園などの自己利用、そして売却です。香川は車社会で駐車場の需要がある傾向があり、立地によっては駐車場が現実的な選択肢になります。ただし建てられる用途は用途地域などで制限されるため、活用を検討する際は自治体の窓口で確認し、収支と手間を見比べて選ぶのがおすすめです。 ## 相続した底地(貸宅地)の売却|売る方法と価格が低くなる理由(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/teichi-baikyaku) **Q. 相続した底地(貸宅地)は売れますか?** A. 売れます。借地人に建物が建っている土地でも、地代収入の付いた土地として売却できます。売却先は主に、借地人に売る・第三者や買取業者に売る・借地人と協力して借地権とセットで一体売却する、の3つです。ただし自分で自由に使えない土地のため、更地価格に比べて価格は低くなりやすい傾向があります。 **Q. 底地の売却先にはどんな選択肢がありますか?** A. 主に3つです。①借地人に売る(借地人が土地を買えば完全な所有権になり、双方にメリットが出やすい)②第三者や底地専門の買取業者に売る(地代収入付きで売れるが価格は低くなりやすい)③借地人と協力し、借地権と底地をまとめて第三者へ一体売却する(完全所有権として高く売れやすい)。どれが向くかは借地人との関係と条件次第です。 **Q. なぜ底地は安くなりやすいのですか?** A. 底地は借地人に貸している土地のため、地主が自分で建物を建てたり自由に使ったりできず、収益は地代が中心になるからです。相続税の評価でも、自用地としての価額から借地権の割合を差し引いて評価されます(評価・税額は税理士・国税庁の領域です)。買い手にとって使い道が限られるぶん、更地の価格より低く取引されやすいのが実情です。 ## 借地権付き建物の売却|相続した借地の実家を売る流れと注意点(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/shakuchiken-tatemono-baikyaku) **Q. 借地に建つ実家を相続しました。地主の承諾は必要ですか?** A. 相続で借地権を受け継ぐだけなら、地主の承諾は原則不要です。相続は民法でいう「譲渡」に当たらず、相続人が借地権をそのまま承継すると解されているためです。承諾料や名義変更料も基本的には発生しません。ただし相続後にその建物を第三者へ売却する場合は、あらためて地主の承諾が必要になります。 **Q. 借地権付き建物を第三者に売るにはどうすればいいですか?** A. まず地主に相談し、借地権の譲渡について承諾を得るのが出発点です。民法第612条により、賃借人は賃貸人(地主)の承諾を得なければ賃借権を譲り渡せないと定められているためです。承諾を得たうえで買い手を探すか、地主に建物を買い取ってもらう、土地(底地)とセットで売るといった選択肢があります。まずは無料の相談から始められます。 **Q. 譲渡承諾料はいくらかかりますか?** A. 地主の承諾を得る際に「譲渡承諾料(名義書換料)」を求められることがあり、一般に借地権価格の1割程度とされますが、これは法律で決まった金額ではなく地主との合意で決まります。実際の金額はケースにより異なるため、地主への相談時に条件を確認します。借地権価格の評価や税額の計算は税理士など専門家の領域となります。 ## 市街化調整区域の家・土地は売れる?売却の進め方【高松】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/chosei-kuiki-baikyaku) **Q. 市街化調整区域の家や土地でも売れますか?** A. 売れます。所有権を移すこと自体に制限はなく、現況のまま買主を見つけて売却できます。ただし全国的には建築が制限され住宅ローンも付きにくいため、買い手が限られ価格やスピードで不利になりやすいのが実情です。なお香川県は平成16年に全県で線引き(区域区分)を廃止しており、香川県内には市街化調整区域は存在しません。 **Q. なぜ市街化調整区域は「売れない」と言われるのですか?** A. 市街化を抑制する区域で開発・建築が原則制限され、再建築や用途変更に都道府県知事の許可が必要になる場合があるためです。担保評価が低く住宅ローンが付きにくいため現金購入が中心となり、買い手の数も絞られます。一方で農家住宅・分家住宅など都市計画法34条各号に該当すれば例外的に建築が認められるケースもあります。 **Q. 高松(香川)で自分の土地が市街化調整区域か確認するには?** A. 香川県は平成16年に線引きを廃止したため、県内には市街化調整区域はありません。用途地域などの区域は高松市の都市計画情報サービス「たかまっぷ」で確認でき、境界などで判断が難しい場合は高松市都市計画課(電話087-839-2455)に問い合わせれば確認できます。 ## 媒介契約の3種類の違いと選び方|専任・専属専任・一般を徹底比較(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/baikai-keiyaku-erabikata) **Q. 専任媒介と一般媒介はどちらを選べばいいですか?** A. 1社に任せて手厚い報告を受けたいなら専任媒介、複数社に同時に依頼して幅広く探したいなら一般媒介が向きます。専任媒介は宅地建物取引業法で2週間に1回以上の業務報告とレインズ登録(契約日から7日以内・休業日を除く)が義務づけられ、遠方でも状況を把握しやすいのが特徴です。一般媒介にはこうした報告・登録義務がなく、進捗は自分から確認する必要があります。 **Q. 媒介契約を結ぶと状況はどのくらいの頻度で報告されますか?** A. 専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告が法律で義務づけられています。宅地建物取引業法第34条の2に定められた最低頻度で、問い合わせ件数や内見の状況、広告の反応などが定期的に届きます。一般媒介には報告義務の定めがないため、頻度は依頼先との取り決め次第になります。 **Q. 「囲い込み」とは何ですか?防ぐ方法はありますか?** A. 囲い込みとは、他社から寄せられた購入希望を意図的に断り、自社だけで売買を成立させようとする行為を指します。防ぐには、レインズへの登録が期日どおり行われているか(登録を証する書面で確認できます)、他社からの問い合わせ状況が定期報告に含まれているかをチェックするのが有効です。こまめな報告を受けられる契約形態を選ぶことも一つの対策になります。 ## 郊外の倉庫・作業場は貸す?売る?出口の考え方【高松】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souko-sagyouba-kasu-uru) **Q. 郊外の倉庫・作業場は貸すのと売るのどちらがいいですか?** A. 一概には決められず、5年後に自分で使う見込みがあるか・毎年の維持費を払い続けられるか・現況のまま貸せる状態かの3点で判断します。使う予定がなく維持費が負担なら売却、当面手放したくない・立地が資材置き場などに向くなら賃貸が選択肢です。まずは現況のまま貸せるか・売れるかを同時に確認することをおすすめします。 **Q. 倉庫や作業場はどんな土地でも建て替え・活用できますか?** A. 用途地域によって使える業種や建てられる建物が変わります。工業地域・工業専用地域・準工業地域では工場や倉庫がほぼ自由に建てられますが、住居系の地域では規模や危険物の有無で制限があります。自分の物件がどの用途地域かは高松市の地図情報システム「たかまっぷ」や都市計画課(087-839-2455)で確認できます。 **Q. 県外に住んでいても郊外の倉庫の売却や賃貸は進められますか?** A. 基本的に来県ゼロで初動を進められます。物件の写真をLINEでお送りいただければ現況の把握と初期的なアドバイスが可能で、IT重説(電子化した重要事項説明)と契約書の郵送で手続きを完結できます。現地での対応は当所が代行します。 ## 事業用定期借地権とは?空き地を事業者に貸す基礎【高松】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/jigyou-teiki-shakuchiken) **Q. 事業用定期借地権とは何ですか?** A. 専ら事業に使う建物(居住用は除く)の所有を目的として、期間を10年以上50年未満で設定する定期借地権です(借地借家法23条)。期間満了で更新されずに契約が終了し、契約は公正証書によって結ぶ必要があります。地主は建物を建てずに土地だけを事業者へ貸し、期間満了時には原則として更地で土地が戻ります。 **Q. 普通借地権や一般定期借地権と何が違いますか?** A. いちばんの違いは「更新の有無」と「建物の用途」です。普通借地権は更新があり、地主から断るには正当事由が必要です。一般定期借地権(22条)は更新がなく期間50年以上で居住用も可。事業用定期借地権(23条)は更新がなく期間10年以上50年未満で、居住用を除く事業用建物に限られ、契約は公正証書が必須です。 **Q. 空き地を事業者に貸すと、地主にはどんなメリットがありますか?** A. 自分で建物を建てる資金を用意せずに土地を活用でき、期間満了時には原則として更地で返ってくる点が大きな利点です。更新がないため「いつ戻るか」が契約時点で明確になります。一方で契約期間中は長期にわたり土地の用途が固定される拘束もあるため、貸す前に期間設定を慎重に検討する必要があります。 ## テナント賃料の決め方|坪単価・空室期間の計算例【高松市】(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/tenant-chinryo-kimekata) **Q. 店舗の賃料はどうやって決めればいいですか?** A. 近隣の募集事例・面積あたりの坪単価・投資回収(利回り)の3つの視点をすり合わせて決めるのが基本です。店舗は住宅のような公表統計が乏しく、実際の募集・成約事例をもとに個別に判断するのが実態です。数字だけで機械的に決まるものではないため、立地や建物の状態を現地で確認したうえで賃料帯を検討します。 **Q. 保証金やフリーレントは賃料と関係ありますか?** A. はい、募集条件は「実質の賃料」に直結します。保証金・礼金・フリーレント(一定期間の賃料無料)・原状回復の負担区分などは、借主が負担する総コストを左右するため、月額の賃料と一体で設計する必要があります。表面の月額を高くしてもフリーレントを長く付ければ、実質の利回りは下がります。 **Q. 賃料を高く設定するとどうなりますか?** A. 内見や申し込みが入らず、空室期間が延びるリスクがあります。月額だけでなく、募集開始から同じ期間で受け取る家賃を比べます。たとえば最初の12か月なら、月15万円で空室1か月は165万円、月16万円で空室3か月は144万円です。これは経費等を含まない仮の計算例で、高松の相場や成約時期を示すものではありません。 **Q. テナントの坪単価はどう計算しますか?** A. 月額賃料を坪数で割ります。坪数は面積(㎡)を約3.3058で割って求めます。仮に約20坪・月額15万円なら坪単価は約7,500円です。比較する際は、税込・税抜、共益費、駐車場代を含むかどうかをそろえてください。 **Q. 面積や希望賃料が分からなくても相談できますか?** A. はい。まずは店舗の所在地と、現在空いているか・何に使っていたかをお知らせください。面積、図面、写真は分かる範囲で構いません。相談・賃料査定は無料で、募集するかどうかが未定でもご相談いただけます。 ## 旧耐震の家は売れる?1981年以前の実家を高松で売却する方法(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kyu-taishin-baikyaku) **Q. 旧耐震基準の家は売れますか?** A. 売れます。買主の安全性への不安や住宅ローンの通りにくさから新耐震より売りにくい傾向はありますが、①中古住宅として、②古家付き土地として、③解体して更地として、という3つの選択肢があり、価格と売り方を調整して買主を探します。特に相続した旧耐震の家は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例の対象になりやすく、税制面ではむしろ有利です。 **Q. 旧耐震と新耐震はどこで見分けますか?** A. 建築確認済証の交付日で見分けます。新耐震基準は昭和56年(1981年)6月1日に施行されたため、建築確認日が同日以降なら新耐震、昭和56年5月31日以前なら旧耐震です。判断は「建てた年」ではなく「建築確認日」で行う点に注意してください。確認済証や検査済証、登記の新築年月日から築年を逆算して判断します。 **Q. 旧耐震の家を相続しました。税金で有利になる制度はありますか?** A. 相続空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。この特例は昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象で、旧耐震の家はまさにその条件に当てはまります。譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、期限は2027年12月31日までの売却です。適用可否は税理士にご確認ください。 ## 再建築不可物件は売却できる?接道義務と選択肢を高松の仲介専門が解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/saikenchiku-fuka-baikyaku) **Q. 再建築不可の物件でも売却できますか?** A. 売却できます。所有権の移転そのものに制限はなく、現況のまま買主を見つけて売ることは可能です。ただし建て替えができないぶん住宅ローンが付きにくく、買主が限られるため、確定測量済みで再建築できる土地に比べると価格・スピードの面で不利になりやすいのが実情です。まずは査定で接道の状況を確認するところから始めるのが失敗の少ない進め方です。 **Q. なぜ再建築不可だと安くなるのですか?いくらくらいで売れますか?** A. 住宅ローンが付きにくく買主の数が絞られるためです。金融機関は担保評価を厳しく見るため現金購入が中心となり、価格は通常の相場の5〜7割程度が目安とされます。ただし隣地の所有者にとっては自分の敷地と一体で使える価値があり、相場に近い水準で売れるケースもあります。金額は接道の状況と隣地の事情で大きく変わるため、個別の査定が必要です。 **Q. 再建築不可の物件は誰が買ってくれますか?** A. 本命は隣地の所有者です。隣の土地と合わせれば接道義務を満たして再建築できるようになったり、庭や駐車場として一体利用できたりするため、第三者より高く評価してくれることがあります。ほかにリフォームして住む人・賃貸に回す投資家などが買主候補です。専門の買取業者に流れる前に、まず仲介で隣地へ打診する価値があります。 ## 店舗を飲食店に貸すときの注意点——貸主が見る設備・近隣・契約(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/inshoku-tenant-chui) **Q. 飲食店にテナントを貸すのは避けたほうがいいですか?** A. 一概に避ける必要はありません。飲食店は空き店舗の有力な借り手ですが、業態によって建物への負荷が大きく異なります。焼肉や中華などの「重飲食」は排気・給排水・油の負荷が大きく、カフェやバーなどの「軽飲食」は比較的軽めです。物件の設備と立地に合う業態かどうかで判断するのが現実的です。 **Q. 飲食店の営業許可は貸主と借主のどちらが取りますか?** A. 借主(営業者)が取ります。飲食店営業許可は食品衛生法に基づく許可で、高松市では高松市保健所 生活衛生課が窓口です。貸主が行うのは「その建物で許可基準を満たせるか」を事前に確認しておくことで、許可申請そのものはテナントの役割です。 **Q. 飲食店に貸すとき契約で気をつけることは何ですか?** A. 退去時に確実に物件を返してもらいたい場合は定期借家(借地借家法38条)の活用を検討します。加えて、原状回復と造作(厨房設備・内装)の取り扱い、営業できる業態を限定する用途制限特約を契約時に明記しておくことが、後のトラブルを防ぎます。 ## 事故物件の売却と告知義務——ガイドラインで正しく理解して売る(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/jiko-bukken-baikyaku) **Q. 自然死があった家でも、売るときに告知が必要ですか?** A. 原則として告知は不要です。国のガイドラインでは、老衰や持病による病死などの自然死、階段からの転落や入浴中の事故といった日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとされています。ただし発見が遅れて特殊清掃が行われた場合や、買主から問われた場合は告げる必要があります。 **Q. 事故物件の告知義務はいつまで続きますか?** A. 売買には期間の定めがなく、把握している事案は告知が必要です。賃貸は事案の発覚からおおむね3年を経過すると原則告知不要とされますが、この期間ルールは賃貸取引についてのもので、売買には時間の経過による免除ルールはありません。買主から問われた場合は、期間に関わらず告げる必要があります。 **Q. 事故物件は仲介では売れず、買取業者に頼むしかないのですか?** A. そうとは限りません。正しく告知したうえで、価格や条件を調整すれば仲介で買主がつくケースは多くあります。訳あり物件専門の買取は市場相場より大きく下がることが多いため、まず仲介の査定で相場を知ってから比較するのが損しない順番です。よしもと空き家相談所は仲介専門で、買取は行っていません。 ## 親が認知症で家が売れない?成年後見と実家売却・備えの基礎知識(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/ninchisho-jikka-baikyaku) **Q. 親が認知症になると、実家は本当に売れなくなるのですか?** A. 本人に意思能力がない状態で結んだ売買契約は無効になるため(民法3条の2)、認知症で判断能力を失うと本人の意思では実家を売れなくなります。売却を進めるには、成年後見制度を使い、選任された成年後見人が本人に代わって契約する必要があります。判断能力がある程度残っている段階では売却できる場合もありますが、その判断は慎重に行われます。 **Q. 成年後見人がつけば、実家はすぐに売れますか?** A. すぐに売れるとは限りません。成年後見人が本人に代わって売る場合でも、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が別に必要で(民法859条の3)、許可を得る手続きに時間がかかります。後見人の選任自体も家庭裁判所への申立てから始まるため、通常の売却より期間に余裕を見ておくのが安全です。 **Q. 認知症になる前にできる備えはありますか?** A. 本人が元気なうちに家族で話し合い、住み替えや売却を早めに検討しておくことが最大の備えです。判断能力があるうちに後見人を決めておく任意後見や、家族信託といった制度もあります。認知症で実家の売却に困る前に、選択肢を知っておくことが大切です。 ## リースバックの仕組みと注意点|「住み続けながら売る」の前に知っておくこと(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/leaseback-shikumi-chuui) **Q. リースバックとはどういう仕組みですか?** A. 自宅をリースバック事業者に売却してまとまった資金を受け取り、売却後はその事業者に毎月家賃を払うことで、同じ家に住み続ける仕組みです。売買契約と賃貸借契約をセットで結ぶのが特徴で、所有権は事業者に移ります。 **Q. リースバックのデメリット・注意点は何ですか?** A. 売却価格が市場の相場より低くなりやすいこと、毎月の家賃が生じること、契約が定期借家だと期間満了で退去を求められる場合があること、買い戻しは当然の権利ではなく条件と価格の確認が必要なことです。国土交通省もガイドブックで急いで契約せず複数社に相談するよう呼びかけています。 **Q. リースバックと通常の売却、どちらを選べばよいですか?** A. 住み続ける必要が本当にあるかで変わります。住み続ける事情がなければ、通常の仲介売却のほうが手取りは多くなりやすく、決済・引き渡し時期を調整して一定期間住み続けられる場合もあります。まず仲介査定で相場を知り、リースバックの提示条件と比べて決めるのが安全です。 ## 居抜きとスケルトン、店舗を貸すならどっち?貸主が選ぶ基準(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/inuki-skeleton-dochira) **Q. 店舗を貸すなら居抜きとスケルトンのどっちが得ですか?** A. 「早く決めたい・前の設備を活かせるテナントを想定できる」なら居抜き、「業種を問わず広く募集したい・貸主が用途をコントロールしたい」ならスケルトンが向きます。居抜きは原状回復や造作の権利関係を、スケルトンは工事負担と空白期間を、それぞれ事前に見極めることが判断の分かれ目です。 **Q. 造作買取請求権とは何ですか?貸主は必ず買い取らないといけませんか?** A. 造作買取請求権は、賃貸人の同意を得て付加した造作を、賃貸借の終了時に借主が時価で買い取るよう請求できる権利です(借地借家法33条)。ただし同法33条は37条の強行規定に含まれず、特約で排除できる任意規定のため、契約で「造作買取請求権を行使しない」旨を定めておくことができます。 **Q. 店舗の原状回復は貸主と借主のどちらが負担しますか?** A. 店舗・事業用は住居用と異なり、原状回復の範囲を契約の取り決めに委ねる部分が大きくなります。スケルトン返しにするか、居抜きのまま次へ引き継ぐかも含め、退去時にどこまで戻すかを契約書に明記しておくことが、後の負担とトラブルを防ぐ鍵になります。 ## 「空き家を無料で引き取ります」の仕組み——手放す前に知っておきたいこと(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akiya-muryou-hikitori) **Q. 「空き家を無料で引き取ります」は本当に0円で手放せますか?** A. 建物や土地そのものの代金は0円でも、契約前に諸経費(測量費・書類作成費・手続き代行費など)を別途請求されるケースがあります。契約書に「引き取りにかかる費用は誰が負担するのか」が明記されているかを必ず確認してください。国民生活センターも、土地の引き取り・売却の名目で金銭を請求される手口に注意を呼びかけています。 **Q. 無料引き取りに出す前に、ほかに検討すべきことはありますか?** A. あります。まず仲介の無料査定を受けて「本当に売れないのか」を確かめるのが先です。立地や土地の状態によっては、古家付き土地として市場で買主がつくケースは少なくありません。引き取りは、査定・空き家バンク・(土地のみなら)相続土地国庫帰属制度まで検討したうえでの最後の選択肢と考えるのがおすすめです。 **Q. よしもと空き家相談所は空き家の引き取りをしていますか?** A. 引き取り・買取は行っていません。仲介(市場で買主を探す売却)の専門です。そのため特定の手放し方へ誘導する理由がなく、査定の結果「このケースは引き取りも選択肢です」と思えば、その旨を正直にお伝えします。査定・ご相談は無料です。 ## 空き家の火災保険は入れない?必要性と実家の注意点(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-kasai-hoken) **Q. 空き家は火災保険に入れないのですか?** A. 一律に入れないわけではありません。ただし人が住まなくなった家は「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われることがあり、契約の条件や保険料が変わったり、建物の状態によっては新規加入が難しくなるケースがあります。加入の可否や条件は保険会社・代理店によって異なるため、必ず個別にご確認ください。 **Q. 空き家でも火災保険は必要ですか?** A. 必要性は高いといえます。空き家は放火の標的になりやすく、放火(その疑いを含む)は全国の出火原因の上位を占めています。また失火責任法により、隣家からのもらい火は原則として相手に賠償を求められず、自分の保険で備えるしかありません。火災は延焼で近隣に被害を及ぼす可能性もあるため、補償の見直しをおすすめします。 **Q. 実家が空き家になったら何をすればいいですか?** A. まずは加入中の火災保険の内容と、空き家になったことを保険会社へ連絡・確認することが大切です。住んでいた前提の契約のままだと、いざというときに想定どおり支払われないおそれがあります。あわせて放火や侵入を防ぐための管理(郵便物の整理・巡回・施錠確認)を始めると、リスクそのものを下げられます。 ## 境界が未確定の土地は売れる?確定測量と「そのまま売る」の分かれ道(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kyoukai-mikakutei-sokuryo) **Q. 境界が未確定の土地でも売れますか?** A. 売れないわけではありません。境界を確定せずに登記簿の面積で取引する「公簿売買」という方法もあります。ただし、買主が土地の正確な範囲を確認できないため、確定測量済みの土地に比べて敬遠されやすく、価格の面でも不利になりやすいのが実情です。隣地との位置関係や住宅ローンの利用可否によって、確定測量が事実上求められるケースもあります。 **Q. 確定測量は売却のとき必ず必要ですか?** A. 法律上、必ずしも義務ではありません。買主が現況のまま納得すれば、確定測量なしで売買することも可能です。ただし、金融機関が住宅ローンの担保評価で確定測量図を求めることや、隣地との境界にあいまいさがある場合は、確定測量をしてから売り出すほうがスムーズに進むことが多くなります。必要かどうかは物件ごとに判断が分かれます。 **Q. 境界標が見当たらないとき、まず何をすればいいですか?** A. まずは不動産会社の査定を受け、境界標の有無や登記・測量図の状況をあわせて確認するのが出発点です。測量や筆界の特定そのものは土地家屋調査士の専門領域になりますが、その土地に確定測量が必要かどうか、どの順番で進めるべきかは、売却の見通しとセットで整理したほうが無駄がありません。 ## 空き家の害虫・害獣対策|ハチ・シロアリ・ねずみを防ぐ【高松市】(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-gaichu-taisaku) **Q. 空き家でハチの巣を見つけたら市が駆除してくれますか?** A. 高松市は私有地のハチの巣の駆除サービスを公式には案内しておらず、原則として土地の所有者・管理者が対処します。相談窓口として高松市 生活衛生課(087-839-2865)に問い合わせは可能です。スズメバチは危険なため、自力駆除は避けて専門業者へ依頼してください。 **Q. 空き家のシロアリが心配です。何で気づけますか?** A. 羽アリの発生、壁や基礎に伸びる筋状の「蟻道(ぎどう)」、柱を叩いた際の空洞のような音などが代表的なサインです。高松市は梅雨時期の湿度が非常に高く、閉め切った木造空き家はシロアリの被害を受けやすいため、気になる場合は専門業者による点検をおすすめします。 **Q. 空き家に住み着いたイタチやハクビシンを自分で捕まえてもいいですか?** A. イタチ・ハクビシンなどの野生鳥獣は鳥獣保護管理法により、狩猟による場合を除いて無許可の捕獲・殺傷が原則禁止されています。捕獲には行政の許可が必要です。まず高松市 農林水産課 有害鳥獣対策係(087-839-2422)にご相談ください。ねずみは同法の対象外ですが、素人対応は難しいため業者手配が現実的です。 ## 未登記の増築がある実家は売れる?登記と現況が違うときの売却(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/mitouki-zochiku-baikyaku) **Q. 未登記の増築がある実家でも売れますか?** A. 売却自体は可能です。ただし建物の登記面積と実際の面積が違うと、買主が住宅ローンを組みにくくなることがあります。基本は増築部分を反映する「表題部の変更登記」をしてから売り出すのが安心です。この登記は土地家屋調査士の業務のため、当所では提携する調査士をご紹介します。 **Q. 増築が登記されているかどうかは、どうやって調べられますか?** A. 法務局で建物の登記事項証明書(書面請求で1通600円、オンライン請求ならより安く取得できます)を取り、そこに記載された床面積と現況を照らし合わせます。手元にある固定資産税の課税明細書の家屋の床面積と、登記面積のズレも手がかりになります。当所の査定時にも登記と現況の突合を行います。 **Q. 登記面積と現況が違うと、税金や登記義務はどうなりますか?** A. 固定資産税は市町村の家屋調査に基づいて課税されるため、登記の有無と関係なく増築分が課税されている場合があります。また不動産登記法では、建物の床面積などに変更があった日から1月以内に変更登記を申請する義務が定められています。税額の個別判断は税理士・市の担当課の領域ですが、当所では売却の観点から登記と現況の整理をお手伝いします。 ## 空き家の草刈り・庭木対策|放置リスクと越境枝の新ルール(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-kusakari-niwaki) **Q. 空き家の雑草を放置するとどうなりますか?** A. 近隣からの苦情や、2023年12月施行の改正空家法による「管理不全空家」の指導・勧告につながります。勧告を受けると住宅用地の固定資産税特例が解除され、税額が最大約6倍(実際は3〜4倍程度が多い)になる場合があります。 **Q. 高松で空き家の草刈りはいつ・どのくらいの頻度で必要ですか?** A. 高松市では3月後半から雑草が伸び始め、春〜夏(特に6〜8月)は月1回の確認・対応が目安です。梅雨前の4月中に一度刈っておくと、その後の管理が楽になります。 **Q. 隣の家から自分の敷地に枝が越境してきたら勝手に切っていい?** A. 原則は切れません。ただし2023年4月施行の改正民法233条で、所有者に切除を催告して相当期間(目安2週間程度)内に対応がない場合など一定の条件下では、越境された側が自ら切除できるようになりました。 ## 高松市の空き家はいくらで売れる?相場の調べ方と無料査定(県外対応)(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/takamatsu-akiya-satei-souba) **Q. 高松市の空き家の相場は、県外にいても自分で調べられますか?** A. 調べられます。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」やレインズ・マーケット・インフォメーションで、高松市の過去の成約価格を地図や種別から無料で確認できます。さらに固定資産税の納税通知書にある固定資産税評価額を0.7で割ると、公示価格水準のおおよその目安になります。ただしこれらは「相場のあたり」で、正確な額は物件ごとの査定が必要です。 **Q. 固定資産税評価額から売却価格はどう概算しますか?** A. 固定資産税評価額は公示価格のおおむね70%が目安のため、評価額を0.7で割ると公示価格水準の目安になります。地方では実際の取引価格が公示価格の0.9〜1.0倍程度のことが多く、その水準が土地のおおよその相場感です。あくまで目安で、築古・再建築不可・接道・残置物といった個別事情で上下するため、最後は査定でご確認ください。 **Q. 相場だけ知りたい段階でも査定を頼めますか?** A. 頼めます。当所は無料相談・無料査定に対応し、写真を送っていただくだけの概算査定も可能です(写真査定は概算で、正確な額は現地確認のうえお伝えします)。「売るかどうか未定」「まず相場だけ」という段階でも構いません。県外にお住まいの方はLINE・電話・オンラインで県外にいながらご相談いただけます。 ## 実家じまいの進め方|家族での話し合い・片付け・売却・管理(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/jikka-jimai-guide) **Q. 実家じまいは何から始めればいいですか?** A. 最初の確認は「片づけ」や「売却の見積もり」ではなく、家族で話し合うことです。誰が相続するのか、住む予定はあるのか、費用は誰が負担するのかを共有しないまま作業を進めると、後で手戻りが起きやすくなります。お盆や年末など家族が集まる機会に、まず意向をすり合わせるところから始めるのがおすすめです。 **Q. 実家じまいはいつ始めるのがよいですか?** A. 早く始めるほど選べる選択肢が多くなります。建物は年月とともに傷み、親御さんの判断能力によっては契約手続きが難しくなる時期もあります。今すぐ結論を出す必要はありませんが、親御さんが元気なうちに「いつか話し合う」ではなく「今年のお盆に少し話す」と決めておくと、その後がぐっと進めやすくなります。 **Q. 実家じまいの選択肢にはどんな選択肢がありますか?** A. 大きく分けて「売る」「貸す」「管理して待つ」の3つです。すぐに手放したいなら売却、立地に賃貸需要があれば貸す、気持ちの整理や時期を待ちたいなら管理しながら保有する、という向き・不向きがあります。どれが正解ということはなく、ご家族の状況に合わせて選ぶものです。 ## 店舗付き住宅を相続したら——貸す・売る・住むの選び方(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/tenpo-tsuki-jutaku-deguchi) **Q. 店舗付き住宅は普通の住宅と売却方法が違いますか?** A. 買い手の層が異なります。店舗として再利用したい事業者・店舗兼自宅を探している方・投資家など複数の層が候補になります。まずは店舗付きのまま査定を依頼し、売れるかどうかを確認してから解体・更地化の判断をすることをお勧めします。 **Q. 店舗部分だけ貸して2階に住み続けることはできますか?** A. 可能です。居住しながら1階店舗部分だけを賃貸に出すことができます。店舗用途の場合は定期建物賃貸借契約(定期借家)の活用で期間終了後の退去を担保しやすく、将来自分で使いたい場合も見通しが立てやすくなります。 **Q. 県外に住んでいますが、店舗付き住宅の売却や賃貸は現地に行かなくても進められますか?** A. 基本的には帰省せずに進めることが可能です。LINE写真確認・IT重説・契約書郵送の組み合わせで、内覧立ち会いは不要です。詳しくはご相談ください。 ## 実家じまいの仏壇・位牌・遺影、どうすればいい?供養と処分の進め方(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/butsudan-ihai-shobun) **Q. 実家の仏壇を処分するにはどうすればいいですか?** A. 一般的には、まず菩提寺などにお願いして「閉眼供養(魂抜き)」を行い、そのうえで仏壇本体を処分する流れです。処分の引き取り先は、菩提寺・仏具店・自治体の粗大ごみのいずれかが選択肢になります。ただし宗派やお寺によって考え方が異なるため、菩提寺がある場合はまずお寺に相談するのが最初の確認です。 **Q. 位牌や遺影は引き取れない場合どうすればいいですか?** A. 自宅に持ち帰らない・持ち帰れない場合の選択肢としては、お寺や専門業者による「お焚き上げ」、お寺に永代供養をお願いする、小さな位牌や写真立てにして手元供養にする、などがあります。どれが良いかに決まった正解はなく、宗派やお寺、ご家族の考え方によって変わります。まずは菩提寺やお付き合いのあるお寺に相談してください。 **Q. 高松市で仏壇を粗大ごみに出すといくらかかりますか?** A. 高松市では粗大ごみは有料シール制で、粗大ごみ処理シールは1枚510円です(1種類)。品目や大きさによって必要な枚数が変わり、1,020円以上になる場合は複数枚を貼ります。戸別収集は粗大ごみ受付センター(087-834-0366/月〜金9時〜16時)へ申し込み、収集まで7〜10日程度かかります。仏壇の枚数の目安は受付センターで確認してください(2026年7月24日時点)。 ## 高松の商店街空き店舗を貸す——出店補助金(最大100万円)を解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/takamatsu-syotengai-akitenpo) **Q. 高松中央商店街の出店補助金はいくらもらえますか?** A. 通常補助率は1/4・上限50万円です。認定創業支援事業計画による支援を受けた場合は特例で1/2・上限100万円になります。対象経費は空き店舗の改装に係る内装工事費・外装工事費・設備設置工事費で、受付期間は令和8年4月1日〜令和9年1月29日(予算上限到達次第終了)。窓口は高松市役所7階 産業振興課(087-839-2411)です。 **Q. スケルトン渡しや現状渡しの店舗でも補助金の対象になりますか?** A. はい。補助の対象経費は「空き店舗の改装に係る内装・外装・設備設置工事費」であり、工事を行う主体はテナント(借主)です。スケルトン渡し・現状渡しのいずれでも、テナントが改装工事を行う場合に補助を活用できます。補助があるぶんテナントの初期費用が下がるため、オーナーにとって成約しやすい環境になります。 **Q. 商店街の空き店舗は県外に住んでいても貸し出せますか?** A. はい。よしもと空き家相談所では現地確認・内見対応・鍵の管理・条件交渉など現地作業をすべて代行しています。書類の確認と必要な判断のみで、帰省せずに賃貸仲介を進めることができます。 ## 家族信託とは?実家の管理・売却を家族に任せる仕組み(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kazoku-shintaku-kiso) **Q. 親が認知症になると、実家は本当に売れなくなるのですか?** A. はい、契約行為ができなくなる可能性が高いです。不動産の売買契約には本人の意思能力が必要で、意思能力がない状態でした契約は法律上無効とされます(民法3条の2)。親名義のままでは子が代わりに売ることもできず、預金の引き出しや大規模修繕なども止まってしまいます。これを資産の「凍結」と呼びます。元気なうちに家族信託や任意後見などで備えておくことが重要です。 **Q. 家族信託と成年後見制度は何が違いますか?** A. 家族信託は、親が元気なうちに『実家の管理・売却を子に任せる』と契約で決めておく仕組みで、認知症になっても子の判断で売却などができます。成年後見は認知症になった後に家庭裁判所が後見人を選び、財産を維持・保護する制度で、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になるなど柔軟性に制約があります。目的とタイミングが異なる別の制度です。 **Q. 家族信託の契約は不動産会社で作ってもらえますか?** A. いいえ。信託契約書の作成や登記は司法書士・弁護士の業務であり、当相談所が組成を行うことはできません。当相談所がお手伝いできるのは、信託した後の実家の売却・賃貸・巡回管理といった『不動産の売却・活用』の部分です。信託の組成が必要な場合は、提携している専門家をご紹介します。 ## 高松市の空き家補助金まとめ【2026年度】解体・家財・改修(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/takamatsu-akiya-hojokin-matome) **Q. 高松市の空き家補助金の種類と補助額を教えてください。** A. 令和8年度(2026年度)は主に3種類です。①老朽危険空き家除却補助(解体費の3分の1・上限50万円、住民税非課税世帯は5分の4・上限120万円)②家財道具処分補助(処分費の2分の1・上限10万円。空き家バンク登録が条件)③空き家改修補助(工事費の2分の1・上限50万円、居住誘導区域内は60万円。空き家バンク登録が条件)。いずれも窓口は高松市住宅政策課(087-839-2136)です。 **Q. 高松市の空き家解体補助金の2次募集はいつですか?** A. 令和8年度は1次受付(5月7日〜6月5日)が終了しています。1次で予算が残った場合のみ、9月7日から先着順で2次募集が行われる予定です。予算の残余状況は住宅政策課(087-839-2136)にご確認ください。交付決定前に着工すると補助が受けられないため、来年度分は早めに事前相談することをおすすめします。 **Q. 空き家バンクに登録しないと使える補助金はありませんか?** A. 家財道具処分補助と空き家改修補助は、いずれも香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)への登録が必要条件です。一方、老朽危険空き家除却補助(解体補助)は空き家バンク登録は不要で、建物の老朽危険度(不良度測定基準100点以上)と市の対象要件を満たせば申請できます。 ## 空き家の売却にかかる費用の全一覧|実家を売るといくら?(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akiya-baikyaku-hiyou) **Q. 空き家の売却には全部でいくらかかりますか?** A. 必ずかかるのは仲介手数料と税金(印紙税・登記費用)で、合わせて売却価格の4〜6%程度が目安です。1000万円で売れた場合、仲介手数料の上限は税込で約40万円(売買価格×3%+6万円+消費税)、印紙税は軽減措置で1万円、抵当権抹消の登記費用が数千円です。これに加えて、測量・解体・残置物の処分などがケースによって発生します。 **Q. 実家を売るのに仲介手数料はいくらですか?** A. 売買価格が400万円を超える場合、宅地建物取引業法で定められた上限は『売買価格×3%+6万円+消費税』です。1000万円なら税込約39.6万円、1500万円なら税込約56.1万円が上限です。なお800万円以下の空き家等には特例があり、売主から受け取れる上限が税込33万円までとなる場合があります(媒介契約前に合意が必要)。 **Q. 空き家を売って利益が出たら税金はかかりますか?** A. 売却益(譲渡所得)が出ると譲渡所得税・住民税がかかりますが、相続した空き家には最大3,000万円の特別控除、自宅として住んでいた家にも3,000万円控除など、税額をゼロにできる特例があります。適用できるかや実際の税額は条件次第で変わるため、個別の計算は税理士にご確認ください。 ## 農地を相続したけど売れない?香川の田畑の売却と5つの選択肢(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/nouchi-souzoku-baikyaku) **Q. 相続した農地は売れますか?** A. 売れます。ただし農地法のルールがあり、自由に売買できない点が住宅地と大きく異なります。農地のまま売るには買い手に農業要件が必要で、宅地などに転用して売るには農地法5条の許可または届出が必要です。選択肢は合計5つあり、農地の区域や状態によって最適なルートが変わります。 **Q. 農地を相続したらまず何をすべきですか?** A. 農業委員会への届出(農地法3条の3)と相続登記の2つが先決です。どちらも放置すると10万円以下の過料の対象になります。その後、農地がどの区域(市街化区域か農振農用地か)に該当するかを確認すると、売却の見通しが立てやすくなります。 **Q. 農地を宅地にして売ることはできますか?** A. できます。市街化区域内の農地なら農業委員会への届出のみで転用でき、宅地として売却しやすくなります。市街化調整区域は都道府県知事の許可が必要で、農振農用地(農業振興地域の農用地区域)は原則転用不可と、区域によって手続きが大きく異なります。まず自分の農地がどの区域に属するかの確認が最初のステップです。 ## 空き家の電気・水道・ガスは解約すべき?残す・止めるの判断と基本料金(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-denki-suido-gas) **Q. 空き家の電気は解約すべきですか?** A. 残すのが基本です。換気扇や掃除機、防犯用の照明・センサーを使うには通電が必要で、四国電力の従量電灯Aの最低料金は月666円89銭ほど。管理を続けるなら止めないほうが結果的に安心です。 **Q. 空き家の水道は止めてもいいですか?** A. 残すのが基本です。月1回の通水をしないと排水トラップの封水が蒸発して下水の悪臭や害虫が上がり、配管にサビも溜まります。高松市エリアの基本料金は口径13mmの一般用で月1,000円ほどです。 **Q. 空き家のガスはどうすればいいですか?** A. 解約が基本です。巡回管理では調理や入浴でガスを使う場面がなく、基本料金だけがかかり続けます。安全面でも止めておくほうが無難で、再び使うときに開栓し直せば済みます。 ## AI空き家相談を始めました|24時間・匿名・無料でその場で回答(https://www.kc-fudosan.com/articles/announcement/ai-akiya-soudan) **Q. AI空き家相談は本当に無料ですか?** A. はい、完全に無料です。24時間いつでもご質問いただけます。会員登録や事前の申し込みも必要ありません。ページを開いてそのまま質問を入力するだけでお使いいただけます。 **Q. 名前や連絡先などの個人情報は必要ですか?** A. いいえ、必要ありません。匿名のままご利用いただけます。お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスの入力は不要で、LINEの友だち追加もしなくて構いません。「まだ相談するか決めていない」段階の下調べにも安心してお使いいただけます。 **Q. AI空き家相談はどこまで答えられますか?** A. 空き家の管理・相続・売却に関する一般的なご質問に、当所サイトの全記事と裏取り済みのデータをもとにお答えします。一方で、税務・登記・法律の個別判断や、確認できない金額の断定はいたしません。その場合は担当者へのLINE相談をご案内します。 ## 住宅を店舗に貸せる?用途変更の200㎡ルールとオーナーの注意点(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/jitaku-tenpo-youto-henkou) **Q. 住宅を店舗として使う場合、確認申請は必ず必要ですか?** A. 不要なケースが多いです。2019年6月施行の建築基準法改正で、店舗等の特殊建築物への用途変更で確認申請が必要になる規模が「100㎡超」から「200㎡超」に緩和されました。一般的な戸建て住宅の多くは200㎡以下のため、確認申請なしで用途変更できます。ただし建築基準法や消防法への適合義務はなくなりません。 **Q. 確認申請が不要でも、住宅を店舗にするために手続きは必要ですか?** A. はい、業種に応じた手続きが残ります。飲食店なら保健所への営業許可申請、用途変更に伴う消防署への届出などが必要です。建築基準法(採光・換気・廊下幅などの基準)への適合義務は、確認申請の有無に関わらず残ります。内装を変更する場合は内装制限(防火材料の使用)にも注意が必要です。 **Q. 用途変更や貸し出しについてよしもと空き家相談所に相談できますか?** A. はい、対応できます。「確認申請が必要かどうかの当たり付け」と建築士などの専門家のご紹介、そして物件の賃貸仲介まで一緒に考えます。確認申請の申請代行・建物設計は建築士の業務のため当所では行っておりませんが、「何から手をつければよいか」の入口のご相談はどうぞ。 ## 相続土地国庫帰属制度とは——費用・条件と香川の申請窓口まで解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souzoku-tochi-kokko-kizoku) **Q. いらない土地を国に返すことはできますか?** A. 相続または遺贈で取得した土地であれば、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらえます。これが2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」で、申請先は香川県の土地なら高松法務局(本局)です。ただし建物のある土地は対象外で、境界が不明確な土地なども申請できません。 **Q. 相続土地国庫帰属制度の費用はいくらかかりますか?** A. 審査手数料が土地1筆につき14,000円(申請時に収入印紙で納付)、承認された場合は負担金として基本20万円が必要です。負担金は市街化区域の宅地や森林では面積に応じて増額されます。また建物が建っている場合は申請前に解体が必要で、木造30坪なら100〜150万円程度の解体費が別途かかります。 **Q. 建物が建っていても相続土地国庫帰属制度を利用できますか?** A. 利用できません。建物がある土地は法律上の「却下事由」にあたり、申請を受け付けてもらえません。空き家や倉庫があっても同様です。実家を国に引き取ってもらいたい場合は、まず建物を解体して更地にする必要があります。解体前に「売れるかどうか」を確認するのがおすすめです。 ## 空き店舗を貸したい人が最初に読む記事——流れ・賃料・費用を解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/aki-tenpo-kashitai) **Q. 空き店舗を貸すのに媒介報酬はいくらかかりますか?** A. 事業用賃貸の媒介報酬は、貸主・借主から受け取れる合計の上限が借賃の1ヶ月分+消費税です(昭和45年建設省告示第1552号)。居住用の場合は片方0.5ヶ月が原則ですが、事業用は合計1ヶ月以内で配分が自由です。入居者が決まるまでの間、仲介料は発生しません。 **Q. 普通借家と定期借家、空き店舗ではどちらがよいですか?** A. 店舗・事業用物件では定期借家が選ばれることが多く、期間満了で確実に物件を返却してもらえます。ただし定期借家は借地借家法38条の要件(書面による契約+事前説明書面)を満たさないと普通借家扱いになるため、契約前の手続きを省略できません。物件の活用方針に合わせてご相談ください。 **Q. 県外に住んでいても空き店舗を貸し出せますか?** A. はい。現地確認・内見立ち会い・鍵の管理など現地での対応はすべて当所が代行します。帰省せずに賃貸仲介を進めることができます。 ## 空き家の台風対策——来られない人のための事前・事後チェック(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-taifu-taisaku) **Q. 空き家の台風対策は何をすべき?** A. シーズン前(6月まで)に屋根・雨どい・雨戸・飛散物の4点を確認・補修しておくことが基本です。台風接近中は近づかず、通過後1〜2日以内に写真を撮りながら被害箇所を記録してください。 **Q. 遠方に住んでいて台風前に行けない場合は?** A. 台風シーズン前(6月まで)に帰省して事前点検を済ませておくのが最も効果的です。帰省が難しい場合は空き家管理代行サービスに点検を委託する方法があります。 **Q. 台風後はいつ・何を確認すべき?** A. 台風通過後、できるだけ早く(目安1〜2日以内)確認するほど良いです。屋根・雨どい・窓ガラス・浸水痕を確認し、被害箇所はすべて写真に残してください(保険請求と修繕見積りの両方に必要です)。 ## 帰省したら実家をチェック——お盆に見るべき10項目と家族会議(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/kisei-jikka-check) **Q. 帰省時に実家でまずチェックすべきことは?** A. まず屋外から始めましょう。屋根の瓦のズレ・浮き、雨どいの詰まりや外れ、外壁のひび・シミ、庭木の越境・伸び放題、塀・ブロックの傾きの5点を30分で確認できます。香川では夏の台風シーズン前のお盆帰省が、建物の点検タイミングとして合理的です。 **Q. 滞在時間が短くてもできる点検は?** A. 1〜2時間あれば、屋外5項目(30分)と屋内5項目(30分〜1時間)を一通り確認できます。すでに空き家の場合は各蛇口を1〜2分通水させることも忘れずに。気になる箇所は写真を撮っておくと、後で専門家に相談するときの材料になります。 **Q. 親がまだ住んでいる実家でもチェックは必要?** A. 必要です。親が住んでいても、屋根・雨どい・裏手など本人では気づきにくい劣化が進んでいることがあります。また帰省は、相続登記の確認や権利証の保管場所、将来の意向など「家族会議」の話題を切り出す絶好の機会でもあります。 ## 香川の空き家管理サービス比較——タイプ別の料金相場と選び方(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-kanri-kagawa-hikaku) **Q. 香川で空き家管理は誰に頼めますか?** A. シルバー人材センター・NPO系・警備会社・地元不動産会社の4タイプが主な選択肢です。安価な見回りならシルバー人材センター、室内換気・通水+写真レポートが必要なら地元不動産会社が向きます。各市町の空き家窓口や「かがわ住まいネット」から探すことができます。 **Q. 香川の空き家管理の料金相場はいくらですか?** A. タイプにより異なり、地元不動産会社の月1回巡回管理は月5,000〜10,000円が目安です。シルバー人材センターの料金は各センターによって異なるため直接確認が必要で、警備会社のセンサー監視は初期費用が別途かかるのが一般的です。 **Q. 県外からでも空き家管理を契約できますか?** A. はい、ほとんどの管理業者はオンラインや郵送で契約手続きが可能です。写真付きの報告書をLINEやメールで受け取れる業者を選べば、来県せずに建物の状態を把握し続けられます。 ## 相続放棄しても空き家の管理義務は残る?改正民法と放棄前の選択肢(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souzoku-houki-akiya-kanri) **Q. 相続放棄すれば空き家の管理義務はなくなりますか?** A. 放棄の時にその空き家を「現に占有」していなければ、義務は負いません。2023年4月の民法改正で、義務を負うのは占有者だけと明確になりました。ただし実家に住んでいた場合や、鍵・家財を管理している場合は「占有者」にあたる可能性があり、引き渡しまで保存義務が残ります。 **Q. 相続放棄した空き家の保存義務はいつまで続きますか?** A. 次順位の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでです。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて引き渡すことになりますが、申立てには予納金の負担が生じるのが一般的です。 **Q. 相続放棄と売却はどちらを検討すべきですか?** A. 明らかな債務超過でなければ、まず「売れるかどうか」を確かめるのがおすすめです。相続放棄をすると空き家だけでなく預貯金など他の財産も相続できなくなり、一度受理されると撤回もできません。査定を受けること自体は相続財産の処分にあたらないため、熟慮期間の3ヶ月内に判断材料を揃えられます。 ## 空き家の防犯対策|不法侵入・放火・盗難を防ぐ方法【高松市】(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-bouhan-taisaku) **Q. 空き家はなぜ犯罪の標的になりやすいのですか?** A. 人の出入りがなく見られにくいこと、郵便物が溜まったり庭が荒れたりして「空き家だ」と一目で分かることが理由です。不法侵入・不審者の住み着き・放火・銅線や給湯器などの金属盗難・不法投棄といった被害につながりやすく、管理されていない様子が外から分かるほど狙われやすくなります。 **Q. 空き家の防犯で一番効果があるのは何ですか?** A. 「人の気配がある・管理されている」と外から分からせることが最も効果的です。郵便物の整理や庭の手入れに加え、人感センサーライトや防犯カメラ(ダミーでも一定の抑止効果あり)の設置、確実な施錠が有効です。複数を組み合わせ、定期的に人が訪れている状態をつくることが侵入・放火の抑止につながります。 **Q. 遠方に住んでいて空き家の防犯まで手が回りません。どうすればいいですか?** A. 月1回程度の巡回点検を代行する空き家管理サービスの利用がおすすめです。郵便物の整理・施錠確認・庭や外周の状態チェック・写真レポートにより、外から見て「管理されている空き家」の状態を保てます。よしもと空き家相談所でも高松市を中心に巡回点検を行っています。 ## 高松市の空き家バンクは登録無料|物件の探し方・費用・無料の範囲(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akiya-bank-takamatsu) **Q. 高松市の空き家バンクの物件はどこで探せますか?** A. 香川県の「かがわ住まいネット」で確認できます。最新の掲載情報や物件の問い合わせ先は公式サイトをご覧ください。 **Q. 高松市の空き家バンクは無料ですか?** A. 登録手続きは無料ですが、成約時には取引業者への仲介手数料が必要です。登録が無料であることと、物件代金・契約費用が無料であることは異なります。 **Q. 空き家バンクの登録はどこに相談しますか?** A. 高松市住宅政策課(087-839-2136)で案内を受けられます。市を介する方法のほか、対応する県内の不動産業者に依頼する方法もあります。当相談所は登録代行を行っていません。 ## 空き家の買取と仲介はどちらが得?香川・高松の相場感と判断基準(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kaitori-chukai-dochira) **Q. 空き家の買取価格は市場相場のどれくらいですか?** A. おおむね市場相場の6〜8割が目安です。買取業者は買い取った後にリフォーム・再販して利益を出すため、市場価格より安く買うことが前提になっています。 **Q. 買取と仲介、どちらを先に検討すべきですか?** A. まず仲介の査定を受けて市場相場を知ることをおすすめします。査定は無料で売る義務もありません。相場を知ったうえで買取価格と比較すれば、提示額が妥当かどうか判断できます。 **Q. 傷みが激しい空き家でも仲介で売れますか?** A. 現況のまま「古家付き土地」として売れるケースは多くあります。傷みが激しい場合は解体して土地として売る方法もあり、高松市には老朽危険空き家向けの解体補助金(上限50万円)もあります。 **Q. よしもと空き家相談所は買取をしていますか?** A. 買取は行っていません。仲介専門のため特定の売り方へ誘導する理由がなく、査定の結果、買取のほうが合理的なケースではその旨を正直にお伝えします。 **Q. 香川・高松の空き家は買取業者に売るしかありませんか?** A. そうとは限りません。高松市内や主要駅・スーパーの近くなど立地や土地に価値があれば、仲介でも買い手がつくケースは多くあります。まず無料の仲介査定で相場を知ってから、買取と比べて判断することをおすすめします。 **Q. 県外に住んでいても香川の空き家を仲介で売れますか?** A. 売れます。LINEでの写真査定からオンラインの重要事項説明(IT重説)、契約書の郵送まで、一度も来県せずに完結できます。来県の手間を理由に買取を選ばずに済むケースは多くあります。 ## 下灘駅周辺の賃貸はなぜ見つからない?空き家から住まいを探す方法(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/shimonada-chintai) **Q. 下灘駅の近くに賃貸物件はありますか?** A. 大手賃貸ポータルサイトにはほとんど掲載がありません。物件がないのではなく、貸せる状態の家が「空き家のまま」市場に出ていないのが実情です。伊予市空き家バンクなど地域の窓口から探すのが現実的です。 **Q. 下灘エリアで家を探すにはどこに相談すればいいですか?** A. 伊予市空き家バンク(NPO法人空き家サポート伊予が運営)が双海地域の物件を扱っています。売買が中心ですが、賃貸可能な物件が出ることもあります。移住者向けの住宅改修補助金が使える場合もあるため、伊予市の移住窓口への相談もおすすめです。 **Q. 下灘駅の近くに家を持っていて、貸したい・手放したい場合は?** A. まず伊予市空き家バンクへの登録を検討してください。観光客の多いエリアなので、住居用の賃貸以外に宿泊施設として活用される例も出てきています。放置すると傷みが進んで選択肢が減るため、早めに動くのが大切です。 ## 高松市の空き家解体補助金まとめ|対象条件と申請の流れ(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/takamatsu-kaitai-hojokin) **Q. 高松市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?** A. 高松市の老朽危険空き家除却支援補助事業では、通常枠で解体工事費の3分の1(上限50万円)、住民税非課税世帯枠で5分の4(上限120万円)が補助されます。補助率は補助対象事業費と国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額に対して計算されます。 **Q. 解体補助金の対象になるのはどんな空き家ですか?** A. 周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある、老朽化した危険な空き家が対象です。申請できるのは空き家の所有者またはその法定相続人(同意を得た方を含む)で、住民税非課税世帯枠は所有者本人に限られます。工事は高松市内に事業所を置き、建設業許可または解体工事業登録のある解体業者に依頼する必要があります。 **Q. 解体補助金の申請はどこで、いつ行いますか?** A. 申込書と見積書を高松市役所本庁舎9階の住宅政策課へ提出します(FAX・メール不可)。令和8年度の申込期間は5月7日〜6月5日で、予算を超えた場合は抽選、予算が残れば9月7日から先着順の2次募集が予定されています。交付決定前に工事を始めると補助は受けられないため、必ず事前相談と着工前申請を行ってください。 ## 特定空家で固定資産税6倍は本当?管理不全空家のリスクも解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/tokutei-akiya-koteishisanzei) **Q. 特定空家に指定されると固定資産税は本当に6倍になりますか?** A. 特定空家や管理不全空家に指定され、行政から勧告を受けると、土地の固定資産税を軽減している住宅用地特例が解除されます。小規模住宅用地は課税標準が1/6に軽減されているため、これが外れると税額は最大で約6倍になります(実際には3〜4倍程度になるケースが多いです)。 **Q. 管理不全空家とは何ですか?特定空家との違いは?** A. 管理不全空家は2023年12月の法改正で新設された区分で、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を指します。特定空家より前の段階で指導・勧告の対象となり、勧告を受けると特定空家と同様に住宅用地特例が解除されます。これにより税負担が増える対象のハードルが下がりました。 **Q. 固定資産税が上がるのは指定された時点ですか?** A. 指定された時点ではなく、行政から「勧告」を受けた時点で住宅用地特例が解除され、翌年度から税負担が増えます。その前の「指導」の段階では特例は維持されるため、指導を受けたら勧告に進む前に改善することが重要です。 ## 相続空き家の3000万円控除とは?条件と節税額を解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souzoku-akiya-3000man-kojo) **Q. 相続空き家の3,000万円特別控除とは何ですか?** A. 被相続人が一人で住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却した場合に、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる特例です。通常、売却益には約20%の所得税・住民税がかかりますが、利益のうち3,000万円までは課税されないため、税金がゼロになるケースもあります。 **Q. 3,000万円特別控除の主な適用条件は?** A. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること、被相続人が一人で住んでいたこと、相続後に空き家のままであること、家屋が耐震基準を満たすか解体して売却すること、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること、などが主な条件です。 **Q. 3,000万円特別控除の期限と2024年改正のポイントは?** A. 適用期限は2027年(令和9年)12月31日までの売却で、相続開始から3年を経過する年の12月31日までという要件もあります。2024年改正では、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修・解体を行った場合も対象になり、要件が緩和されました。一方で、その家を相続した相続人が3人以上の場合は、控除額が1人あたり2,000万円に縮小されました。 ## 古家付き土地のまま売る?解体して更地で売る?判断基準(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/furuya-sarachi-dochira) **Q. 古家付き土地のまま売るのと、解体して更地で売るのはどちらが得ですか?** A. 多くの場合、まずは古家付きのまま売り出すのが無難です。解体費(木造30坪で100万円以上が目安)を売れる前に負担せずに済み、建物を残せば住宅用地の特例で土地の固定資産税が上がらず、リフォーム目的・建替え目的の両方の買主に売れるためです。更地は買主の幅が狭まり、税負担も増えます。 **Q. 家を解体して更地にすると固定資産税はどうなりますか?** A. 建物を取り壊して更地にすると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。小規模住宅用地は課税標準が1/6に軽減されているため、更地化で最大数倍になることがあります。売れるまで更地で持ち続けると、その間の税負担が増える点に注意が必要です。 **Q. 解体してからでないと相続空き家の3,000万円特別控除は使えませんか?** A. いいえ。2024年の改正で、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または解体を行った場合でも特例が使えるようになりました。そのため、売主が先に解体しなくても3,000万円特別控除を適用できるケースがあります。 ## 実家の遺品整理の進め方|費用相場と売却前の段取り(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/ihin-seiri-susumekata) **Q. 実家の遺品整理はいつ始めればいいですか?** A. 決まった正解はありません。親族が集まる四十九日法要のあと、相続手続きや売却と並行して、気持ちの整理がついてから、などが多いタイミングです。持ち家であれば期限はないため無理のないタイミングで構いませんが、相続放棄を検討している場合は、遺品を処分すると相続の承認とみなされることがあるため、処分前に専門家へ相談してください。 **Q. 遺品整理を業者に頼むと費用はいくらかかりますか?** A. 間取り別の目安は、1R・1Kで3万〜8万円、1DK〜2DKで5万〜30万円、2LDK〜3DKで9万〜45万円、3LDK〜4DKで17万〜50万円、一軒家まるごとで20万〜70万円程度です。荷物の量や立地、買取の有無で変わります。 **Q. 遺品整理を始める前にやっておくべきことは?** A. 仕分けの前に、権利証(登記識別情報)・固定資産税の納税通知書・通帳・印鑑・遺言書・保険証券・現金や貴金属などの貴重品と重要書類を先に確保してください。誤って処分すると、相続手続きや実家の売却に支障が出ます。 ## 共有名義の不動産を売却するには?兄弟相続の進め方4パターン(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kyoyu-meigi-baikyaku) **Q. 共有名義の不動産は一人の判断で売却できますか?** A. 不動産全体の売却は民法上の「処分行為」にあたり、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。共有者が一人でも反対すると全体を売ることはできません。一方、自分の持分だけは他の共有者の同意なく売れますが、価格が大きく下がるなどデメリットが大きいため慎重な判断が必要です。 **Q. 兄弟で共有した実家を売るにはどんな方法がありますか?** A. 主に4パターンあります。(1)全員の同意で売って代金を持分割合で分ける「換価分割」、(2)持分を他の共有者に売る、(3)遺産分割で単独名義に整理してから売る、(4)自分の持分のみを第三者に売る(非推奨)です。多くの場合、全員で売る換価分割が最も高く売れて公平です。 **Q. 共有者の一人と連絡が取れない場合はどうすればいいですか?** A. 連絡が取れない共有者がいると全員の同意が得られず、不動産全体の売却が進みません。所在が分からない場合は、不在者財産管理人の選任や、2023年4月施行の改正民法で新設された所在等不明共有者の持分取得・譲渡の制度など、裁判所を通じた手続きで対応します。専門家への相談がおすすめです。 ## 県外から香川の実家を売却する方法|帰省ゼロで完結(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/kennai-konai-baikyaku) **Q. 県外に住んでいても香川の実家を売却できますか?** A. できます。宅建士によるオンラインの重要事項説明(IT重説)と、契約書の郵送でのやり取りを組み合わせることで、一度も帰省せずに契約・決済まで完結できます。 **Q. 帰省ゼロで実家を売却する流れは?** A. LINEでの初回相談と概算査定 → 媒介契約 → 鍵を郵送(または香川県内のご親族経由)して現地確認・正式査定 → 売却活動 → IT重説+郵送での契約 → 決済・引き渡し、という流れが標準です。現地確認や査定は代表が行い、写真・動画で報告します。 **Q. 本当に一度も帰省せずに売却まで完結できますか?** A. 原則として帰省ゼロで完結できます。鍵は郵送または県内のご親族経由でお預かりし、現地確認・正式査定は代表が写真・動画で報告、重要事項説明はIT重説、契約書は郵送、決済も振込で対応できます。残置物の処分や遺品整理が必要な場合は、その手配を別途進めます。 ## 相続登記の義務化はいつまで?放置のリスクと手続きを解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souzoku-touki-gimuka) **Q. 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?過去の相続も対象ですか?** A. 2024年4月1日から義務化されました。施行日より前に発生した過去の相続も対象です。2024年4月1日以降の相続は取得を知った日から3年以内、2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日までに登記する必要があります。 **Q. 相続登記をしないとどうなりますか?** A. 正当な理由なく期限を過ぎると、法務局の催告を経て10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義が被相続人のままだと不動産を売却・担保提供できず、放置するうちに相続人が増えて手続きが複雑になるリスクもあります。 **Q. 期限までに相続登記が間に合わない場合はどうすればいいですか?** A. 遺産分割が3年以内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」を行うことで義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます。自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続きです。その後、遺産分割が成立したら成立日から3年以内に登記します。 ## 高松市の空き家管理サービスの選び方|費用相場と比較ポイント(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-kanri-takamatsu-erabikata) **Q. 高松市の空き家管理サービスの費用相場はいくらですか?** A. 月額5,000〜10,000円程度が一般的な相場です。月1回の巡回で、外観の目視点検・換気・通水・ポスト確認・庭の状態確認・写真付き報告書の送付などが基本サービスに含まれます。目視点検のみのワンコイン(月500円)プランを用意している事業者もあります。 **Q. 空き家管理サービスは具体的に何をしてくれますか?** A. 所有者に代わって月1回程度建物を巡回し、屋根・外壁・基礎のひび割れなどの外観点検、全室の換気、各蛇口の通水(封水切れ防止)、郵便物の回収、庭の雑草や不法投棄の確認を行い、作業後に写真付きの報告書を届けます。 **Q. 高松市で空き家管理サービスを選ぶときのポイントは?** A. 料金とサービス内容のバランス、写真付き報告の有無、対応エリア、地域に密着しているか、宅建士や空き家管理士などの専門資格を持つかを確認しましょう。将来の売却や活用も視野に入れるなら、管理と売買仲介の両方に対応できる事業者だと相談がスムーズです。 ## 空き家の活用方法を比較|売却・賃貸・管理どれが最適?(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/akiya-katsuyou) **Q. 空き家は売却・賃貸・管理保有のどれが一番得ですか?** A. 一律の正解はなく、物件の状態とご自身の状況で変わります。今後使う予定がなく維持費が負担なら売却、立地が良く改修費を出せるなら賃貸、まだ判断がつかないなら管理保有が向きます。記事内の4つの質問で方向性を絞れます。 **Q. 空き家を賃貸に出すのに向いているのはどんな物件ですか?** A. ことでん沿線や中心部に近い、スーパーや病院が近い、駐車場がある、ファミリー向けの間取り、といった条件を満たす物件です。高松市の郊外では賃貸需要が乏しく、空室リスクとリフォーム費用の負担が大きくなりがちです。 **Q. すぐに売るか貸すか決められません。どうすればいいですか?** A. 空き家管理サービスを使って建物の劣化を抑えながらじっくり考える方法があります。管理されていれば売却にも賃貸にも移行しやすく、選択肢を広く保てます。よしもと空き家相談所は管理と売買仲介の両方に対応しています。 ## 遠方から空き家を管理する方法|プロに任せる安心感(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/empo-kanri) **Q. 遠方に住んでいても空き家を管理できますか?** A. できます。帰省時にまとめて点検する、近くの親族・知人に見回りを頼む、室内カメラや温湿度センサーなどのIoT機器を使う、地元の空き家管理サービスを利用する、の4つが主な方法です。最も確実なのはプロの巡回サービスです。 **Q. 帰省は年1〜2回ですが、それで管理は足りますか?** A. 管理頻度としては不十分です。とくに梅雨や台風の時期をカバーできず、湿気によるカビや雨漏りの初期症状を見逃しやすくなります。月1回の巡回が望ましいため、遠方の方はプロの管理サービスとの併用がおすすめです。 **Q. 遠方に住んだまま空き家を売却することはできますか?** A. 可能です。IT重説(オンライン重要事項説明)と契約書の郵送を組み合わせれば、一度も現地に行かずに売却を完結できます。管理を任せていれば物件の状態を熟知した担当者がそのまま売却もサポートできます。詳しくは「香川の実家を現地に行かず売却する流れ」をご覧ください。 ## 空き家の査定で見られるポイント|高く売るためのコツ(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/satei-point) **Q. 空き家の査定で最も重視されるのは何ですか?** A. 最も大きく影響するのは立地です。最寄り駅やバス停からの距離、スーパー・病院・学校などの生活利便施設、前面道路の幅と接道状況が評価されます。高松市ではことでん沿線やJR高徳線の駅近くは需要が安定しています。 **Q. 査定の前に自分でやっておくと良いことはありますか?** A. 室内の清掃と残置物の処分、庭の草刈り・剪定、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書など書類の準備をしておくと、査定がスムーズで印象も良くなります。日頃から換気・通水で管理されている家は状態が良く、査定額にもプラスに働きます。 **Q. リフォームしてから売ったほうが高く売れますか?** A. 必ずしもそうとは限りません。リフォーム費用を売却価格で回収できるかは物件次第で、買主が自分好みに改修したいケースもあります。費用対効果が高いのは水回りの簡易清掃や外壁の高圧洗浄など、低コストで見栄えが良くなる作業です。まずは不動産会社にご相談ください。 ## 空き家管理の年間チェックリスト|季節ごとにやるべきこと(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/kisetsu-checklist) **Q. 空き家管理は季節ごとに何をすればいいですか?** A. 春(3〜5月)は冬の被害確認と梅雨前の草刈り・換気、夏(6〜8月)はカビ・湿気対策と台風への備え、秋(9〜11月)は台風後の点検と落ち葉の清掃、冬(12〜2月)は水道管の凍結対策が中心です。高松市は梅雨と夏が空き家に最も過酷なため、この時期は換気の頻度を上げるのがポイントです。 **Q. 空き家の草刈りはどのくらいの頻度で必要ですか?** A. 春から夏が最も成長が旺盛で、特に6〜8月は月1回の確認・対応が目安です。高松市では3月後半から雑草が伸び始めるため、4月中に一度草刈りをしておくと梅雨どきの管理が楽になります。 **Q. 高松の気候で空き家管理が最も大変なのはいつですか?** A. 梅雨から猛暑の夏(6〜8月)です。高温多湿でカビが発生しやすく、台風シーズンでもあるため空き家にとって最も過酷な季節です。梅雨の合間の晴れた日には必ず換気を行い、台風前には飛散物の片付けや雨戸の閉鎖をしておきましょう。 ## 空き家はいつ売る?「3,000万円控除」の期限から逆算する売却タイミング(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/baikyaku-timing) **Q. 空き家を売却するのに一番良い時期はいつですか?** A. 全員に共通する売り時はありません。家族が使う予定、建物の状態、年間の維持費、利用できる税の特例の期限を確認し、今売る場合と保有する場合を比べます。築年数だけで判断せず、まず現状の査定を受ける方法があります。 **Q. 相続した空き家は3年以内に売らなければいけませんか?** A. 売却を一律に義務付ける期限ではありません。相続空き家の特別控除と取得費加算の特例では期限・要件が異なります。適用できる制度と具体的な期日は、税務署や税理士に確認してください。 **Q. 空き家の売却を先延ばしにすると何が起きますか?** A. 保有中の税金・保険・管理費が続き、建物の傷みや修繕負担が増える場合があります。売却価格だけでなく、保有費用と管理の手間も比較しましょう。 ## 空き家の換気は月何回・1回何分?頻度と時間の目安、通水のやり方(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/kanki-tsusui-juyousei) **Q. 空き家の換気は1回何分くらい行えばいいですか?** A. 1回30分〜1時間が目安です。天気の良い日に複数の窓を開けて、家全体に風の通り道を作りましょう。雨の日はかえって湿気を取り込むため避けてください。 **Q. 空き家の換気はどのくらいの頻度で必要ですか?** A. 月1回が基本です。高松市は梅雨時期(6〜7月)の湿度が非常に高いため、この時期は月2回をおすすめします。冬場は乾燥しやすいので頻度は少なめでも問題ありません。 **Q. 換気扇を回しっぱなしにすれば現地に行かなくてもいいですか?** A. 電気契約が残っていれば浴室などの換気扇の常時運転は湿気対策として一定の効果がありますが、窓開け換気や通水の代わりにはなりません。月1回は現地で窓開けと通水を行うのが基本です。 **Q. 通水はなぜ必要なのですか?** A. 排水トラップの水が蒸発すると、下水の悪臭や害虫が室内に上がってきます。また水道管は使わないと内部にサビが溜まり、詰まりや漏水の原因になります。月1回、全ての蛇口から1〜2分水を流してください。 ## 相続した空き家を売却するには?流れと注意点を解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/real-estate/souzoku-akiya-baikyaku) **Q. 相続した空き家を売るにはまず何をすればいいですか?** A. 最初に相続登記(不動産の名義を相続人へ変更する手続き)を行います。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。次に物件の状態確認と査定に進みます。 **Q. 相続した空き家の売却で使える税金の特例はありますか?** A. 相続空き家の3,000万円特別控除があり、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却が条件です。相続税を払った場合は取得費加算の特例も使えます。 **Q. 相続人が兄弟など複数いる場合の売却はどう進めますか?** A. 共有名義の不動産の売却には原則として相続人全員の同意が必要で、売却代金の分配方法も事前に話し合っておく必要があります。連絡が取れない共有者がいる場合など、ケース別の進め方は共有名義売却の記事で解説しています。 ## 空き家管理の基本|放置するとどうなる?リスクと対策を解説(https://www.kc-fudosan.com/articles/management/akiya-kanri-kihon) **Q. 空き家を放置すると何が起きますか?** A. 人が住まなくなると換気や通水が止まり、湿気によるカビ・腐食、配管のサビや悪臭、シロアリ・ネズミなどの害虫害獣の侵入が進みます。さらに管理不全だと特定空家として勧告を受けると、土地の税負担が増えることもあります。 **Q. 空き家は最低限どんな管理をすればいいですか?** A. 月1回を目安に、全室の窓を開けた換気、各水栓からの通水(1〜2分)、外壁・屋根・雨漏りの目視点検、郵便物の整理を行うのが基本です。遠方で通えない場合は空き家管理サービスの利用を検討しましょう。 **Q. 特定空家に指定されるとどうなりますか?** A. 勧告を受けると土地の住宅用地特例の対象から外れます。また、行政からの改善命令や、最悪の場合は行政代執行による強制解体(費用は所有者負担)の対象になります。高松市でも調査・指定は進んでいます。 ## 裏取り済みデータ(出典付き) 以下は記事執筆時に一次情報で裏取りした数値・制度の一覧です(形式: 事実 | 数値・内容 | 出典 | 記載記事 | 確認日)。 - 相続登記の義務化開始日 | **2024年4月1日**から義務化 | 不動産登記法改正 | souzoku-touki-gimuka, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-03-12 - 相続登記の義務期限(新規) | 相続で取得を知った日から**3年以内** | 不動産登記法 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 相続登記の義務期限(過去分) | 2024年3月31日以前の相続は**2027年3月31日まで** | 不動産登記法(附則) | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 遺産分割後の相続登記期限 | 遺産分割成立日から**3年以内** | 不動産登記法 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 相続登記を怠った場合の過料 | **10万円以下**の過料(法務局の催告を経て裁判所が科す) | 不動産登記法 | souzoku-touki-gimuka, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-03-12 - 登録免許税(相続登記) | 固定資産税評価額の**0.4%**(評価額1,000万円なら4万円) | 租税特別措置法 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 登録免許税の免除措置 | 評価額**100万円以下**の土地は登録免許税が免除(**2027年3月31日**まで) | 租税特別措置法 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 相続登記の戸籍謄本等実費 | 数千円〜1万円程度 | 記事内明記なし | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 司法書士への相続登記依頼費用 | **5〜10万円前後**(依頼する場合) | 記事内明記なし | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 相続登記の司法書士費用(別表記) | **10万円前後**が目安(物件による) | 記事内明記なし | souzoku-akiya-baikyaku | 2026-01-20 - 相続人申告登記の登録免許税 | **かからない**(登録免許税ゼロ) | 不動産登記法 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 住所・氏名の変更登記義務化 | **2026年4月1日**から(変更から**2年以内**、怠ると**5万円以下**の過料) | 不動産登記法改正 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 相続放棄の熟慮期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から**3ヶ月以内** | 民法915条 | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 相続放棄の申述費用 | 収入印紙**800円**(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手 | 裁判所「相続の放棄の申述」 | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 高松家庭裁判所(相続放棄申述先) | 〒760-8585 **高松市丸の内2-27**、JR高松駅から徒歩約7分 | 裁判所公式サイト | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 相続放棄申述受理件数(2023年) | **約28万件**(過去最多を更新) | 司法統計 | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 相続財産清算人の予納金 | 数十万円から**100万円程度**(金額は家庭裁判所が事案に応じて定める) | 記事内明記なし | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 民法940条(相続放棄後の保存義務)改正 | 2023年4月1日から施行(民法等の一部を改正する法律・令和3年法律第24号)。義務を負うのは「放棄の時に現に占有している者」のみ、自己の財産と同一の注意で保存すれば足りる | 民法940条1項 | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 「現に占有」の具体例(国交省・総務省通知) | ①家屋に自分の家財や荷物を保管している、②家屋の鍵を保有している場合も該当しうる(令和5年3月31日付事務連絡) | 国土交通省・総務省「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について」(令和5年3月31日) | souzoku-houki-akiya-kanri | 2026-07-02 - 相続税の申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から**10ヶ月以内** | 相続税法 | souzoku-akiya-baikyaku, souzoku-page-koukai(3か月・4か月・10か月の期限として言及) | 2026-06-07 - 成年後見関係事件の申立件数(令和6年) | 後見・保佐・補助・任意後見監督人選任の合計**41,841件**(年間4万件超) | 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和6年」 | ninchisho-jikka-baikyaku | 2026-07-12 - 登記事項証明書の交付手数料(令和7年4月1日改定) | 書面請求**600円**/オンライン請求・送付**520円**/オンライン請求・窓口交付**490円**(各1通) | 法務省「登記手数料について」 | mitouki-zochiku-baikyaku | 2026-07-24 - 建物の表題部変更登記の申請義務 | 変更から**1月以内**に申請。怠ると**10万円以下**の過料 | 不動産登記法第51条・第164条 | mitouki-zochiku-baikyaku | 2026-07-24 - 制度の正式名称 | 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」 | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 控除額(相続人1〜2人) | 最大**3,000万円** | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-05-28 - 控除額(相続人3人以上・2024年改正後) | 1人あたり最大**2,000万円**に縮小 | 租税特別措置法(2024年改正) | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 制度の適用期限 | **2027年(令和9年)12月31日**までの売却 | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, baikyaku-timing | 2026-05-28 - 売却期限(相続開始からの計算) | 相続開始から**3年を経過する年の12月31日**まで | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku, baikyaku-timing | 2026-05-28 - 対象建物の建築時期 | **昭和56年(1981年)5月31日以前**に建築された家屋 | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-05-28 - 売却価格の上限 | **1億円以下** | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-05-28 - 区分所有建物の扱い | **マンションなど区分所有建物は対象外** | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 被相続人の居住要件 | 亡くなった方が**一人暮らし**だった(相続直前に同居人がいない)こと | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-05-28 - 2024年改正(緩和)の内容 | **売却した年の翌年2月15日**までに買主が耐震改修または解体を行った場合でも特例が使える(2024年1月1日以後の売却から適用) | 租税特別措置法(2024年改正) | souzoku-akiya-3000man-kojo, furuya-sarachi-dochira | 2026-05-28 - 確定申告の要否 | **売却した翌年に確定申告を行って初めて適用**される。申告しないと特例なしの税額が課税される | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 被相続人居住用家屋等確認書 | 市区町村が発行(高松市の場合は市役所の担当窓口に申請)。申告時の添付書類に必要 | 高松市 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 老人ホーム入所者の特例 | 要介護認定を受けて入所していたなど一定条件を満たせば対象になる | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 長期譲渡所得の税率 | **20.315%**(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)。所有期間5年超が対象。相続では親の所有期間を引き継ぐためほとんどのケースで長期譲渡に該当 | 所得税法・地方税法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - みなし取得費(資料がない場合) | **売却価格の5%** | 所得税法 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 節税計算例(2,200万円売却) | 取得費5%+譲渡費用=200万円、譲渡所得=2,000万円。特例なし→税額**約406万円**(税率20.315%)、特例あり→**0円** | 記事内明記なし(計算例) | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 取得費加算の特例(比較制度) | 相続税申告期限(10ヶ月)の翌日から**3年以内**の売却が条件。相続税を払った人のみ使用可。3,000万円特別控除と**同一物件での併用不可** | 租税特別措置法 | souzoku-akiya-3000man-kojo, souzoku-akiya-baikyaku | 2026-05-28 - 小規模住宅用地の固定資産税特例 | **200㎡以下**の部分は課税標準が**1/6**に軽減 | 地方税法 | tokutei-akiya-koteishisanzei, furuya-sarachi-dochira | 2026-06-03 - 一般住宅用地の固定資産税特例 | **200㎡を超える**部分は課税標準が**1/3**に軽減 | 地方税法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 小規模住宅用地の都市計画税特例 | 200㎡以下の部分は課税標準が**1/3**に軽減 | 地方税法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 一般住宅用地の都市計画税特例 | 200㎡超の部分は課税標準が**2/3**に軽減 | 地方税法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 特定空家指定による固定資産税増加 | 住宅用地特例が解除され、最大**約6倍**(実際は3〜4倍程度のケースが多い。負担調整措置があるため) | 空家等対策の推進に関する特別措置法 | tokutei-akiya-koteishisanzei, akiya-kanri-kihon, baikyaku-timing | 2026-06-03 - 特定空家の勧告を受けると特例解除のタイミング | 「勧告」の段階で解除→**翌年度**から税負担増(「指導」の段階では特例維持) | 空家等対策特別措置法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 特定空家に関する法律の施行年 | **2015年**(空家等対策の推進に関する特別措置法) | 空家等対策の推進に関する特別措置法 | tokutei-akiya-koteishisanzei, akiya-kanri-kihon | 2026-06-03 - 管理不全空家の新設 | **2023年12月**施行の改正空家法で新設。「特定空家になるおそれのある空き家」の段階で指導・勧告が可能に。勧告で住宅用地特例が解除される | 改正空家等対策の推進に関する特別措置法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 特定空家への命令違反の過料 | **50万円以下**の過料 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 更地化による固定資産税の増加 | 建物を解体して1月1日時点で更地になると住宅用地特例が外れ、**おおむね3〜4倍**に跳ね上がるケースが多い | 地方税法 | furuya-sarachi-dochira | 2026-05-20 - **老朽危険空き家除却支援補助事業(通常枠)** | 解体工事費の**3分の1**、上限**50万円**、令和8年度予定件数**41件程度** | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin, kaitori-chukai-dochira, furuya-sarachi-dochira | 2026-06-09 - **老朽危険空き家除却支援補助事業(住民税非課税世帯枠)** | 解体工事費の**5分の4**、上限**120万円**、令和8年度予定件数**12件程度** | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin, akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-06-09 - 解体補助の補助率計算ベース | 補助対象事業費と国が定める標準除却工事費の**いずれか少ない額**に対して計算 | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の対象条件(不良度判定) | 不良度測定基準で評点合計**100点以上**の「不良住宅」と判定されること | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の申込期間(令和8年度1次) | **令和8年5月7日〜6月5日**(予算超過で抽選) | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の2次募集(令和8年度) | **9月7日**から先着順(1次で予算が残った場合) | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の工事完了期限(令和8年度) | **令和9年1月末日**まで | 高松市(令和8年度) | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の申請先 | **高松市役所本庁舎9階・住宅政策課**(FAX・メール不可、窓口のみ) | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の工事業者要件 | **高松市内に事業所を置く**業者で建設業許可または解体工事業登録を持つ者 | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助の着工タイミング | **交付決定後**に着工すること必須。交付決定前に着工すると補助が受けられない | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 解体補助が受けられない条件 | 過去に同補助を受けた、世帯に市税の未納がある、不動産業者が事業目的で行う除却 | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 住民税非課税世帯枠の申請者制限 | 空き家を**所有している方本人**に限られる(法定相続人は対象外) | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - **空き家改修補助事業(空き家バンク登録物件)** | 工事費の**2分の1**、上限**50万円**(居住誘導区域内は**60万円**) | 高松市 | akiya-bank-takamatsu, akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-06-18 - **家財道具処分補助事業(空き家バンク登録物件)** | 処分費の**2分の1**、上限**10万円** | 高松市 | akiya-bank-takamatsu | 2026-06-18 - 空き家改修補助の申込期間(令和8年度) | 1次=**7月1日〜7月17日**(必着)。1次終了後、**8月10日から予算額に達するまで先着順で継続受付**(予算達し次第終了) | 高松市(令和8年度)公式サイト | takamatsu-akiya-hojokin-matome, akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-08-13 - 空き家改修補助の継続登録要件 | 空き家バンクへの**3年間の継続登録**が要件。外構・エアコン等設備機器・耐震改修は対象外 | 高松市(令和8年度) | takamatsu-akiya-hojokin-matome | 2026-07-06 - 家財道具処分補助の申込期間(令和8年度) | **7月1日〜7月17日**(必着) | 高松市(令和8年度) | takamatsu-akiya-hojokin-matome | 2026-07-06 - 高松中央商店街 創業新規出店補助金(令和8年度) | 通常**1/4・上限50万円**/特例**1/2・上限100万円**(認定創業支援計画の受講必須)。対象8商店街・受付R8.4/1〜R9.1/29・産業振興課087-839-2411 | 高松市(令和8年度) | takamatsu-syotengai-akitenpo | 2026-07-06 - 住宅政策課の電話番号 | **087-839-2136** | 高松市 | akiya-bank-takamatsu, akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-06-18 - 住宅政策課のメールアドレス | **jusei@city.takamatsu.lg.jp** | 高松市 | akiya-bank-takamatsu | 2026-06-18 - 住宅政策課の場所 | **高松市役所本庁舎9階** | 高松市 | takamatsu-kaitai-hojokin, akiya-bank-takamatsu | 2026-06-18 - 空き家バンク(高松市)の運用 | **かがわ住まいネット**(香川県のポータルサイト)を通じて運用。運営は香川県(市町村と連携) | 高松市・香川県 | akiya-bank-takamatsu | 2026-06-18 - 空き家バンクの登録費用と成約費用 | 登録手続きは無料。成約時には取引業者への媒介手数料が必要 | [高松市登録案内](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/sumai/akiya/akiyabank.files/akiya_banku_tourokuhouhouR7.pdf) | akiya-bank-takamatsu | 2026-09-17 - 香川県建築士会のサポート | 空き家バンク登録に必要な見取図・写真等の資料を**無料で作成**してくれる | 香川県建築士会 | akiya-bank-takamatsu | 2026-06-18 - ふるさと納税返礼品(空き家管理) | 高松市へのふるさと納税の返礼品として**シルバー人材センターによる空き家の庭除草・清掃・外観見回りサービス**が利用可能 | 高松市 | akiya-kanri-takamatsu-erabikata, akiya-kusakari-niwaki | 2026-03-04 - 空き地の雑草・樹木の相談窓口 | 市は私有地の樹木・雑草を切除できない(所有者対処が原則)。相談窓口=**環境指導課 適正処理対策室(087-839-2370)** | 高松市「空き地の管理は適正に」 | akiya-kusakari-niwaki(窓口の裏取りに使用・本文には電話番号未記載) | 2026-07-12 - ハチの巣の駆除方針 | 高松市は私有地のハチの巣の**駆除サービスを公式に案内していない**(原則所有者対処)。相談窓口=**生活衛生課(087-839-2865・高松市保健所1階)** | 高松市公式サイト | akiya-gaichu-taisaku | 2026-07-12 - 有害鳥獣(アライグマ・ヌートリア)の窓口 | **防除実施計画**を策定。窓口=**農林水産課 有害鳥獣対策係(087-839-2422)**。防除従事者には狩猟免許(わな猟)または防除従事者証が必要 | 高松市公式サイト(アライグマ・ヌートリア防除実施計画) | akiya-gaichu-taisaku | 2026-07-12 - 飲食店営業許可の窓口 | 食品衛生法に基づく許可。申請・取得するのは営業者(テナント側)。窓口=**高松市保健所 生活衛生課(高松市桜町一丁目10番27号・保健所1階)** | 高松市公式サイト(食品に関する営業を始められる方へ) | inshoku-tenant-chui | 2026-07-12 - 高松市建築指導課(前面道路の調査窓口) | **本庁舎9階・087-839-2488**。建築審査第一係が建築物を建てる際の道路の調査・狭あい道路拡幅事業を担当 | 高松市公式サイト | saikenchiku-fuka-baikyaku | 2026-07-26 - 高松市の住宅耐震補助(制度名・対象・窓口) | 高松市住宅耐震改修等事業。対象=**昭和56年5月31日以前に着工**した戸建・長屋・併用住宅。窓口=**建築指導課(本庁舎9階・087-839-2488)**。年度ごとの補助額・受付状況は要確認 | 高松市公式サイト | kyu-taishin-baikyaku | 2026-07-26 - 香川県の住宅耐震補助枠 | 耐震診断=自己負担**2,000円**(診断費11.5万円までの場合)/本格的耐震改修 上限**115万円**/簡易改修 **57.5万円**/耐震シェルター・ベッド **23万円**。市町により内容が異なる・**交付決定前の契約は補助不可** | 香川県住宅耐震ポータルサイト | kyu-taishin-baikyaku | 2026-07-26 - 高松市 粗大ごみ処理シール | **1枚510円**(1種類)。1,020円以上は複数枚。返金・再発行不可 | 高松市「臨時・粗大ごみの出し方」 | butsudan-ihai-shobun | 2026-07-24 - 高松市 粗大ごみ受付センター | 電話 **087-834-0366**、受付 月〜金 9:00〜16:00、申込〜収集 7〜10日程度 | 高松市 | butsudan-ihai-shobun | 2026-07-24 - 高松市 粗大ごみ自己搬入施設 | **西部クリーンセンター**(川部町930-1)/**南部クリーンセンター**(塩江町安原下第3号2084-1)。有料・事前申込不要 | 高松市 | butsudan-ihai-shobun | 2026-07-24 - 管理サービス費用相場(月1回巡回・戸建て) | **5,000〜10,000円**(月額) | 記事内明記なし | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - 管理サービス費用相場(月2回巡回・戸建て) | **10,000〜18,000円**(月額) | 記事内明記なし | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - 管理サービス費用相場(月1回巡回・マンション) | **5,000〜6,000円**(月額) | 記事内明記なし | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - 管理サービス費用相場(年間一括) | **30,000〜120,000円**(割引あり) | 記事内明記なし | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - ワンコインプランの金額 | 月**500円**(目視点検のみ) | よしもと空き家相談所 | akiya-kanri-takamatsu-erabikata, akiya-kanri-kihon, empo-kanri, tokutei-akiya-koteishisanzei, kennai-konai-baikyaku | 2026-03-04 - 換気の推奨頻度(通常期) | **月1回** | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, akiya-kanri-kihon | 2026-01-28 - 換気の推奨頻度(梅雨6〜7月) | **月2回**推奨 | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei | 2026-01-28 - 換気1回あたりの時間 | **30分〜1時間** | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, empo-kanri | 2026-01-28 - 換気時の注意 | **雨の日は避ける**(湿気を取り込む) | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, kisetsu-checklist | 2026-01-28 - 通水の推奨頻度 | **月1回** | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, akiya-kanri-kihon | 2026-01-28 - 通水1回あたりの時間 | **1〜2分**(サビ水が透明になるまで流す) | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, akiya-kanri-kihon | 2026-01-28 - 空き家の概算年間維持コスト | 固定資産税・都市計画税**約21万円**+火災保険**約3万円**+突発的修繕・庭木管理**約20万円**=合計**年間約44万円以上** | 記事内明記なし | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - 草刈りの必要頻度(繁忙期) | 春〜夏(特に6〜8月)は**月1回**の確認・対応が目安 | 記事内明記なし | kisetsu-checklist | 2026-02-05 - 雑草が伸び始める時期(高松市) | **3月後半**から | 記事内明記なし | kisetsu-checklist | 2026-02-05 - 高松市の凍結リスク期間 | **1〜2月**に氷点下の日がある。北向きの配管は凍結リスクが高い | 記事内明記なし | kisetsu-checklist | 2026-02-05 - 放火件数(令和5年・全国) | 総出火件数**38,672件**のうち放火**2,495件**(全火災の**6.5%**)、放火の疑いを含めると**4,111件**(**10.6%**)で出火原因の上位 | 総務省消防庁 令和6年版消防白書 | akiya-kasai-hoken | 2026-07-12 - 四国電力 従量電灯A の最低料金 | **666円89銭**(1契約につき最初の11kWhまで・規制料金・税込・2024年4月1日実施) | 四国電力「従量電灯A」料金表 | akiya-denki-suido-gas | 2026-07-24 - 高松市エリア水道の基本料金(一般用・口径13mm) | **月1,000円**(2ヶ月2,000円)。口径20mmは月2,000円 | 香川県広域水道企業団 | akiya-denki-suido-gas | 2026-07-24 - 高松市エリア水道の従量料金(最初の区分) | 1〜10㎥/月は**1㎥あたり40円**(以降逓増・税別) | 香川県広域水道企業団 | akiya-denki-suido-gas | 2026-07-24 - 高松市エリアの水道運営主体 | **香川県広域水道企業団**(旧・高松市上下水道局から広域化) | 香川県広域水道企業団 | akiya-denki-suido-gas | 2026-07-24 - 仲介での売却期間 | **3〜6ヶ月**が目安 | 記事内明記なし | souzoku-akiya-baikyaku, baikyaku-timing, kennai-konai-baikyaku | 2026-01-20 - 買取価格の水準 | 市場相場の**6〜8割**が目安 | 記事内明記なし | kaitori-chukai-dochira, souzoku-akiya-baikyaku, akiya-katsuyou, akiya-bank-takamatsu, baikyaku-timing | 2026-06-13 - 木造住宅の建物価値の節目 | 築**20年**で市場価値がほぼゼロに近づく。築30年以上は土地の価値が中心になり解体費用がマイナス要因に | 記事内明記なし | baikyaku-timing, furuya-sarachi-dochira | 2026-02-01 - 不動産取引の繁忙期(最盛期) | **1〜3月**(新年度に向けた引っ越しシーズンで最も活発) | 記事内明記なし | baikyaku-timing | 2026-02-01 - 不動産取引の第2ピーク | **9〜11月**(秋の引っ越しシーズン) | 記事内明記なし | baikyaku-timing | 2026-02-01 - IT重説(売買)の本格運用開始 | **2021年**から | 記事内明記なし | kennai-konai-baikyaku | 2026-03-27 - 持分のみ売却の価格水準 | 市場価格×持分割合からさらに**3〜5割**程度安くなるとされる | 記事内明記なし | kyoyu-meigi-baikyaku | 2026-04-15 - 所在等不明共有者の持分取得制度(相続共有の場合) | 相続による共有の場合は**相続開始から10年**経過が必要 | 改正民法(2023年4月施行) | kyoyu-meigi-baikyaku | 2026-04-15 - 共有物の管理行為に必要な同意 | 持分の**過半数**(2023年4月の改正民法で「軽微な変更」も過半数でOKに) | 民法 | kyoyu-meigi-baikyaku | 2026-04-15 - 共有物の変更・処分行為 | **共有者全員の同意**が必要(民法251条) | 民法251条 | kyoyu-meigi-baikyaku | 2026-04-15 - 再建築不可物件の売却価格 | 通常相場の**5〜7割程度**が目安とされる(慣行値・接道状況で上下) | 記事内明記なし | saikenchiku-fuka-baikyaku | 2026-07-26 - 木造 | **3〜5万円**/坪 | **約100〜150万円**(※要確認:別記事では90〜150万円と記載) | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 鉄骨造 | **5〜7万円**/坪 | **約150〜210万円** | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - RC造(鉄筋コンクリート) | **6〜8万円**/坪 | **約180〜240万円** | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 木造(複合条件:接道不良・残置物・付帯工事あり) | — | **150〜250万円程度**になるケースが少なくない | takamatsu-kaitai-hojokin | 2026-06-09 - 仲介手数料の上限(速算式) | 200万以下=5%+税/200万超400万以下=4%+2万円+税/400万超=**3%+6万円+税** | 宅建業法・昭和45年建設省告示第1552号 | akiya-baikyaku-hiyou | 2026-07-24 - 低廉な空家等の媒介報酬特例 | 800万円以下の宅地建物は売主から**税込33万円**まで受領可(媒介契約前に合意必須・令和6年7月施行) | 国交省 報酬告示改正 | akiya-baikyaku-hiyou | 2026-07-24 - 売買契約書の印紙税(軽減後) | 500万超1000万以下=**5千円**/1000万超5000万以下=**1万円**(令和9年3月31日まで) | 国税庁 No.7108 | akiya-baikyaku-hiyou | 2026-07-24 - 抵当権抹消の登録免許税 | 不動産1個につき**1,000円**(土地+建物で2,000円) | 法務局「登録免許税の計算」 | akiya-baikyaku-hiyou | 2026-07-24 - 1R・1K | **3万〜8万円** | ihin-seiri-susumekata | 2026-05-09 - 1DK〜2DK | **5万〜30万円** | ihin-seiri-susumekata | 2026-05-09 - 2LDK〜3DK | **9万〜45万円** | ihin-seiri-susumekata | 2026-05-09 - 3LDK〜4DK | **17万〜50万円** | ihin-seiri-susumekata | 2026-05-09 - 一軒家まるごと | **20万〜70万円**程度 | ihin-seiri-susumekata | 2026-05-09 - 高松市の気候 | 瀬戸内海式気候。年間を通じて比較的温暖。梅雨時期(6〜7月)は湿度が非常に高い。台風の直撃は比較的少ないが四国上陸台風の影響で強風が吹くことがある | 記事内明記なし | kanki-tsusui-juyousei, kisetsu-checklist | 2026-01-28 - 香川県の空き家率 | **全国でもトップクラス** | 記事内明記なし(具体数値なし) | akiya-kanri-takamatsu-erabikata | 2026-03-04 - 下灘駅 | JR予讃線・無人駅。愛媛県**伊予市双海町**。「日本一海に近い駅」として知られる | 記事内明記なし | shimonada-chintai, shimonada-minpaku | 2026-06-13 - 伊予市空き家バンク(下灘エリア担当) | **NPO法人空き家サポート伊予**が伊予・双海・中山の3地域を担当 | 記事内明記なし | shimonada-chintai | 2026-06-13 - 古民家 三津浜旅館(参考情報) | 愛媛県松山市住吉2-7-30、TEL 089-908-4448、築**105年**の老舗旅館を再生した一日一組限定の貸切り宿 | 記事内明記なし | shimonada-minpaku | 2026-03-02 - よしもと空き家相談所の電話番号 | **080-3649-4616**(土日祝もOK)。**営業・勧誘のお電話はお断りしています。** | よしもと空き家相談所 | site-renewal, souzoku-page-koukai | 2026-06-06 - 高松市の賃貸需要がある物件条件 | ことでん沿線・JR高徳線の駅近、スーパー・病院近く、**駐車場あり**(香川県では必須に近い条件)、ファミリー向け間取り | 記事内明記なし | akiya-katsuyou | 2026-02-15 - 空家等対策の推進に関する特別措置法 | **2015年施行** | 特定空家の指定と措置(指導・勧告・命令・行政代執行)を規定 | akiya-kanri-kihon, tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 改正空家等対策の推進に関する特別措置法(管理不全空家の新設) | **2023年12月施行** | 「管理不全空家」を新設。勧告を受けると住宅用地特例が解除される | tokutei-akiya-koteishisanzei | 2026-06-03 - 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号) | **2023年4月1日施行** | 相続放棄後の管理義務の明確化(民法940条改正)、共有物の管理ルール見直し、所在等不明共有者の持分取得制度の新設など | souzoku-houki-akiya-kanri, kyoyu-meigi-baikyaku | 2026-07-02 - 不動産登記法改正(相続登記義務化) | **2024年4月1日施行** | 相続登記が義務化。怠ると10万円以下の過料 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 租税特別措置法(相続空き家3,000万円特別控除) | 適用期限**2027年12月31日**(2024年改正で一部変更) | 2024年改正で買主解体OKに緩和、相続人3人以上で控除額縮小 | souzoku-akiya-3000man-kojo | 2026-05-28 - 不動産登記法改正(住所・氏名変更登記義務化) | **2026年4月1日施行** | 変更から2年以内に変更登記。怠ると5万円以下の過料 | souzoku-touki-gimuka | 2026-03-12 - 宅建業者の報酬告示(貸借の媒介) | 昭和45年建設省告示第1552号 | 貸借の媒介報酬は依頼者双方から受ける合計で**借賃1ヶ月分+消費税以内**。居住用は承諾なき限り一方0.5ヶ月まで、**事業用(非居住用)は合計1ヶ月以内で配分自由** | aki-tenpo-kashitai | 2026-07-06 - 借地借家法38条(定期建物賃貸借) | — | **書面による契約**+契約前に「更新がなく期間満了で終了」する旨の**書面による事前説明**が必要。事前説明を欠くと定期の定めが無効となり普通借家扱い(出典: 国交省定期借家リーフレット) | aki-tenpo-kashitai | 2026-07-06 - 借地借家法28条(正当事由) | — | 普通借家では貸主からの更新拒絶・解約申入れに**正当事由**が必要 | aki-tenpo-kashitai | 2026-07-06 - 改正民法233条(越境竹木の枝) | **2023年4月1日施行** | 越境枝は原則自ら切除不可(所有者に切除させる)。①催告後相当期間(目安2週間程度)内に不切除 ②所有者不明・所在不明 ③急迫の事情、のいずれかで越境された側が自己切除可。**根は催告不要**で切り取り可 | akiya-kusakari-niwaki | 2026-07-12 - 鳥獣保護管理法(捕獲許可制度) | — | 狩猟鳥獣以外の野生鳥獣(イタチ・ハクビシン等)は狩猟による場合を除き**原則捕獲・殺傷禁止**。捕獲には環境大臣または都道府県知事(多くは市町村長に権限移譲)の許可が必要。**イエネズミは対象外** | akiya-gaichu-taisaku | 2026-07-12 - 失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律) | **明治32年法律第40号** | 失火者に**重大な過失**がない限り民法709条(不法行為責任)を適用しない=もらい火の損害は原則相手に請求できず、自分の火災保険で備えるしかない | akiya-kasai-hoken | 2026-07-12 - 高松市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例 | 制定済み | 高松市に空き家の適正管理条例が存在する | akiya-kusakari-niwaki(背景裏取り・本文未記載) | 2026-07-12 - 借地借家法33条(造作買取請求権) | — | 賃貸人の同意を得て付加した造作を、賃貸借の期間満了・解約申入れによる終了時に借主が**時価で買い取るよう請求できる**。37条の強行規定(31・34・35条のみ列挙)に**含まれず=任意規定で特約により排除可能** | inuki-skeleton-dochira | 2026-07-12 - 民法3条の2(意思能力) | **2020年4月1日施行**(債権法改正で明文化) | 意思能力を有しない状態でした法律行為は**無効** | ninchisho-jikka-baikyaku | 2026-07-12 - 民法859条の3(居住用不動産の処分) | — | 成年後見人が本人の**居住用**建物・敷地を売却・賃貸・賃貸借解除・抵当権設定等するには**家庭裁判所の許可**が必要 | ninchisho-jikka-baikyaku | 2026-07-12 - 法定後見の3類型 | — | 後見=判断能力が欠けているのが通常/保佐=著しく不十分/補助=不十分。ほかに**任意後見**(判断能力のあるうちに契約で決めておく) | ninchisho-jikka-baikyaku | 2026-07-12 - 建築基準法43条1項(接道義務) | — | 建築物の敷地は建築基準法上の道路(原則幅員**4m以上**・42条1項)に**2m以上**接しなければならない | e-Gov 建築基準法 | saikenchiku-fuka-baikyaku | 2026-07-26 - 建築基準法42条2項(2項道路・セットバック) | — | 幅員4m未満で特定行政庁が指定した道は道路とみなされ、**中心線から水平距離2mの線**が道路境界線とみなされる(建て替え時に後退=セットバックが必要) | e-Gov 建築基準法 | saikenchiku-fuka-baikyaku | 2026-07-26 - 建築基準法43条2項(接道義務の例外) | — | **1号=認定**(幅員4m以上の道路に準じる通路等に2m以上接する場合等)/**2号=許可**(交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め**建築審査会の同意**を得たもの) | e-Gov 建築基準法 | saikenchiku-fuka-baikyaku | 2026-07-26 - 旧耐震/新耐震の境界 | 新耐震=**昭和56年(1981年)6月1日**施行 | 判断は建築年でなく**建築確認日**(5月31日以前=旧耐震・6月1日以降=新耐震)。宮城県沖地震(1978年)を受けた改正 | 日本耐震診断協会・香川県住宅耐震ポータル | kyu-taishin-baikyaku | 2026-07-26 - 人の死の告知ガイドライン | **令和3年(2021年)10月**策定 | 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国交省不動産業課)。宅建業法上の告知義務の解釈指針 | 国交省ガイドライン本文PDF | jiko-bukken-baikyaku | 2026-07-26 - 告知不要の死(賃貸・売買共通) | — | **自然死(老衰・病死)・日常生活の中での不慮の死**(階段転落・入浴中の事故・誤嚥等)は原則告知不要。ただし長期放置で特殊清掃・大規模リフォームが行われた場合は対象になり得る。自宅死因の**約9割**が老衰・病死(人口動態統計 令和元年・ガイドライン脚注) | 同ガイドライン | jiko-bukken-baikyaku | 2026-07-26 - 人の死の告知義務の期間 | 賃貸=発覚から**概ね3年**/**売買=期間の定めなし** | 「概ね3年」ルールは**賃貸取引限定**(事件性・周知性が特に高い事案は除く)。買主・借主から**問われた場合は期間・死因を問わず告知必要**。隣接住戸・通常使用しない共用部分の死は原則告知不要 | 同ガイドライン | jiko-bukken-baikyaku | 2026-07-26 - 信託の基本(家族信託の仕組み) | 信託すると財産の所有権は**受託者に移転**。家族間で使う民事信託の多くは委託者=受益者の自益信託 | 信託協会「信託の基本」 | kazoku-shintaku-kiso | 2026-07-24 - 筆界特定制度 | 登記名義人・相続人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえ筆界特定登記官が「もともとあった筆界」を明らかにする制度。所有権の範囲を定めるものではない | 法務省「筆界特定制度について」 | kyoukai-mikakutei-sokuryo | 2026-07-25 - 住宅のリースバックに関するガイドブック | 国交省が令和4年6月発行。価格の複数社確認・受取額と賃料総額の比較・定期借家は期間満了で終了あり・買い戻しは当然の権利でない、を注意点として整理 | 国土交通省 | leaseback-shikumi-chuui | 2026-07-25 - 原野商法の二次被害(引き取り・売却名目の金銭請求) | 土地の引き取り・売却を持ちかけ測量費等の名目で金銭請求する手口。2017年相談1,196件(前年比1.8倍・60代以上9割)。相談窓口=消費者ホットライン188 | 国民生活センター(2018-01-25発表) | akiya-muryou-hikitori | 2026-07-25 - 坪単価3〜5万円から計算した30坪の費用 | **90〜150万円** | `souzoku-akiya-3000man-kojo`(2026-05-28)、`furuya-sarachi-dochira`(2026-05-20) - 解体費用の構造別表中の30坪の費用 | **約100〜150万円** | `takamatsu-kaitai-hojokin`(2026-06-09) - 有効期間の上限(専任・専属専任) | **3ヶ月**が上限。更新は依頼者の申出により可(更新後も3ヶ月まで) | 宅建業法34条の2(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000176 ) | baikai-keiyaku-erabikata | 2026-09-09 - 業務処理状況の報告義務 | 専任媒介=**2週間に1回以上**/専属専任媒介=**1週間に1回以上**/一般媒介=法律上の義務なし | 宅建業法34条の2第9項 | baikai-keiyaku-erabikata | 2026-09-09 - レインズ(指定流通機構)登録義務 | 専任媒介=契約日から**7日以内**/専属専任媒介=**5日以内**(いずれも休業日を除く)/一般媒介=義務なし | 宅建業法施行規則15条の10(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800012 ) | baikai-keiyaku-erabikata | 2026-09-09 - 自己発見取引 | 専属専任媒介では**不可**(自ら見つけた相手も依頼会社を通す)。専任・一般は可 | 宅建業法34条の2 | baikai-keiyaku-erabikata | 2026-09-09 - 賃借権の譲渡・転貸 | 賃借人は**賃貸人(地主)の承諾**なしに賃借権を譲渡・転貸できない。無断譲渡は解除事由 | 民法612条(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 ) | shakuchiken-tatemono-baikyaku | 2026-09-09 - 承諾に代わる裁判所の許可 | 第三者への借地権譲渡で地主が不利益なく承諾しないとき、借地権者の申立てにより**裁判所が承諾に代わる許可**を与えられる | 借地借家法19条(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 ) | shakuchiken-tatemono-baikyaku | 2026-09-09 - 相続時の承諾 | 相続は「譲渡」に当たらず**地主の承諾は不要**。譲渡承諾料・名義変更料も基本不要 | 民法(相続の一般承継) | shakuchiken-tatemono-baikyaku | 2026-09-09 - 譲渡承諾料の目安 | **一般に借地権価格の1割程度とされる**(法定額ではなく地主との合意で決まる/断定不可)。借地権割合は国税庁路線価図に基づく評価=税理士領域 | 一般論(一次情報でない) | shakuchiken-tatemono-baikyaku | 2026-09-09 - **香川県の線引き廃止** | **平成16年(2004年)5月に区域区分(線引き)を全県で廃止**。市街化区域・市街化調整区域は廃止され用途地域・用途白地地域へ。**香川県内に市街化調整区域は存在しない**(用途白地の一部に特定用途制限地域を指定) | 香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/toshikeikaku/minaoshi.html +学術論文「香川県における線引き全県廃止」 | chosei-kuiki-baikyaku | 2026-09-09 - 区域区分の定義 | 市街化区域=すでに市街地/おおむね10年以内に市街化を図る区域、市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域 | 都市計画法7条(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 ) | chosei-kuiki-baikyaku | 2026-09-09 - 高松市 都市計画課 | 都市整備局・**本庁舎9階/電話087-839-2455**(計画係が用途地域・都市計画情報を担当)。オンライン都市計画情報=「たかまっぷ」 | 高松市 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/soshikihyo/toshikeikaku.html | chosei-kuiki-baikyaku | 2026-09-09 - 借地権の存続期間 | 原則**30年**(契約でこれより長く定めることも可) | 借地借家法3条(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 ) | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 更新後の存続期間 | 最初の更新は**20年**、以降は**10年**(それより長い定めも可) | 借地借家法4条 | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 地主からの更新拒絶の要件 | **「正当の事由」が必要**(※底地=借地は借地借家法6条。建物賃貸借=借家の28条とは別条) | 借地借家法6条 | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 借地権の対抗力 | 借地上の**建物の登記**があれば第三者(底地の買主等)に借地権を対抗できる | 借地借家法10条 | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 底地(貸宅地)の相続税評価 | **自用地価額 −(自用地価額 × 借地権割合)**。借地権割合は路線価図にA〜Gで表示、借地の取引慣行がない地域は**20%**。評価・税額の算定は税理士・国税庁の領域 | 国税庁 No.4613 貸宅地の評価(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm ) | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 底地の売却先3択 | ①借地人に売る(完全所有権化で双方メリット)②第三者・底地買取業者に売る(地代収入付き=価格は低くなりやすい)③借地人と協力し借地権+底地を一体で第三者売却(完全所有権として高く売りやすい) | 実務整理 | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 底地の市場価格の目安 | 「一般に更地価格の1〜2割程度」とされることがあるが**一般論**で、借地権割合・地代水準・借地人との関係で大きく変動(断定不可) | 一般論(一次情報でない) | teichi-baikyaku | 2026-09-09 - 空き地の雑草・不法投棄の相談窓口 | 高松市 **環境指導課 適正処理対策室(087-839-2370)**。私有地の雑草・樹木は原則所有者が対処(市は代行しない) | 高松市(FACTS §4) | akichi-kanri-katsuyou | 2026-07-12 - 空家法の対象 | 空家等対策特別措置法の対象は**「建築物」=建物**。建物のない空き地は特定空家等の**対象外**(ただし雑草・不法投棄は条例・近隣トラブルの対象になりうる) | 空家等対策特別措置法(FACTS §3) | akichi-kanri-katsuyou | 2026-06-03 - 定期建物賃貸借(定期借家) | **書面(電磁的記録含む)契約+契約前に「更新なく期間満了で終了」する旨の書面事前説明**が必要。欠くと普通借家扱い | 借地借家法38条 | akiya-chintai-dashikata | 2026-07-06 - 貸借(賃貸)の媒介報酬上限 | 依頼者双方から受ける合計で**借賃1ヶ月分+消費税**以内。居住用は承諾なき限り一方0.5ヶ月まで | 昭和45年建設省告示第1552号 | akiya-chintai-dashikata | 2026-07-06 - 駐車場収入の消費税 | 土地の貸付けは原則非課税だが、車両管理を行う場合や舗装・フェンス・区画・建物設置など施設利用を伴う駐車場は**課税対象**。整備せず土地を貸すだけなら非課税 | 国税庁 No.6213「駐車場の使用料など」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm ・令和8年4月1日現在法令等) | akichi-chushajo-keiei | 2026-09-30 - 駐車場の舗装・設備は償却資産 | アスファルト舗装路面・外構工事は**構築物(償却資産)**に該当し、土地・家屋とは別に固定資産税の対象になりうる。事業者は毎年1月1日時点の償却資産を申告 | 高松市「償却資産について」(https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/kotei/shokyaku/shoukyaku.html ) | akichi-chushajo-keiei | 2026-09-30 - 高松市 資産税課(固定資産税の総合窓口) | **本庁舎2階/電話087-839-2244/shisanzei@city.takamatsu.lg.jp**。固定資産税納税通知書の送付先変更を担当(市外・県外所有者向けに**納税管理人の申告**制度あり)。償却資産の申告は同課 償却資産係(2階19番窓口) | 高松市「固定資産税納税通知書及び課税明細書について」ほか | akichi-chushajo-keiei, akiya-yubinbutsu-taisaku | 2026-09-30 - 農地→駐車場の転用(香川の補正) | 農地を農地以外に変えるには農地法の許可・届出が必要(自己転用=**4条**/転用目的の権利移動=**5条**)。窓口=高松市農業委員会。※全国解説の「市街化区域内なら届出」は、**香川は線引き廃止で市街化区域が存在しない**ため基本適用なし=**原則許可**。転用申請の代行は行政書士業務 | 農地法+香川県線引き廃止(§10参照) | akichi-chushajo-keiei | 2026-09-30 - 日本郵便 転居・転送サービスの転送期間 | **届出日から1年間**(転送開始希望日からではない)。経過後は差出人へ返還。延長は再度転居届を提出。Web・アプリの「e転居」で申込可。住民票の異動とは別手続き | 日本郵便「転居・転送サービス」(https://www.post.japanpost.jp/service/receive/relocation/ ) | akiya-yubinbutsu-taisaku | 2026-09-30 - 「転送不要」郵便物の扱い | 転居届を出していても新住所へ転送されず、**差出人に返還**される。キャッシュカード・金融機関/行政の重要書類に多い(固定資産税納税通知書など) | 日本郵便FAQ「転居届で転送されない郵便物等はありますか?」(https://www.post.japanpost.jp/question/129.html ) | akiya-yubinbutsu-taisaku | 2026-09-30 - 令和8年地価公示(高松市・香川県) | 高松市の住宅地=対前年**+0.5%(3年連続上昇)**/商業地**+1.2%(4年連続上昇)**。香川県全体の住宅地=**▲0.1%(6年連続下落)**。香川県分は2026年3月18日公開・176地点 | 国土交通省「令和8年地価公示の概要」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001985434.pdf )+香川県 地価公示ページ | takamatsu-ureyasui-area | 2026-09-30 - 高松市立地適正化計画 | 正式名称「高松市立地適正化計画」。**平成30年(2018年)3月策定**(以後改定)。「コンパクト・プラス・ネットワーク」を基本に**居住誘導区域**・都市機能誘導区域を設定。区域は高松市の地図情報で確認可(居住誘導区域内は空き家改修補助の上限60万円=§4参照) | 高松市(https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/toshi/tekiseika/index.html ) | takamatsu-ureyasui-area | 2026-09-30 - 登記事項証明書の手数料(令和7年4月1日〜): 書面600円/オンライン請求・送付520円/オンライン請求・窓口交付490円。地図等の証明書は500円/470円/440円 | [法務省 登記手数料](https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 戸籍の広域交付は2024年3月1日開始。請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ。顔写真付き本人確認書類が必要で、郵送・代理人による請求は不可 | [法務省 戸籍証明書等の広域交付](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 売主の印鑑証明書は作成後3か月以内のもの | [法務局 情報番号1308](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130969.pdf) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 登記識別情報は12桁の英数字で再発行されない。紛失時は事前通知(2週間以内に回答)か司法書士の本人確認情報で対応 | [法務局 情報番号1311](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130972.pdf) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 高松市の税証明の郵送請求: 納税課 検収証明係(087-839-2222)。固定資産証明書は1通350円(共有名義は共有形態ごと)。定額小為替か現金書留で支払う。相続人は戸籍のコピーを同封すれば請求できる | [高松市 税関係証明書の郵送請求](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/shoumei/shoumei/yuusouseikyuu/yuusouseikyuu.html) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 高松市の税証明のコンビニ交付は所得課税証明書と納税証明書のみ(固定資産証明書は対象外) | [高松市 税関係証明書のコンビニ交付](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/shoumei/shoumei/konnbini.html) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 高松市 市民課の郵送請求担当は087-839-2150。手数料は戸籍全部事項450円・除籍750円・改製原戸籍750円・住民票除票350円・戸籍の附票350円 | [高松市 郵送による証明書の交付請求](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/shomei/sonota/syutoku/yubin.html) | baikyaku-hitsuyou-shorui - 登記名義人が1月1日より前に亡くなっている場合、その日に現に所有している者が固定資産税の納税義務者になる(地方税法343条2項)。共有物の税は連帯納付(同10条の2) | [e-Gov 地方税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226) | souzoku-jikka-koteishisanzei - 現所有者申告(地方税法384条の3)。高松市は知った日から3か月以内に提出、怠ると10万円以下の過料(市税条例55条の4)。窓口は資産税課 087-839-2244 | [高松市 現所有者の申告](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/kotei/zennpann/gennshoyuu.html) | souzoku-jikka-koteishisanzei - 高松市の固定資産税は標準税率1.4%、納期は4・7・9・11月の年4回、免税点は土地30万円・家屋20万円。市外在住の所有者は納税管理人を定める(地方税法355条) | [高松市 固定資産税について](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/kotei/zennpann/gaiyou.html) | souzoku-jikka-koteishisanzei - 高松市のWeb口座振替は掲載金融機関の個人普通口座のみ。相続で所有者が変わったときは申し込み直しが必要(納税課 087-839-2222) | [高松市 Web口座振替受付サービス](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/tax/noufu/webkouhurinouzei.html) | souzoku-jikka-koteishisanzei - 建設リサイクル法: 床面積80㎡以上の建物の解体は、発注者が着手7日前までに届け出る(法10条・施行令2条)。高松市の窓口は建築指導課 087-839-2488(2024年10月15日からオンライン届出可) | [高松市 建設リサイクル法](https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/toshikeikaku/kenchiku/recycle/index.html) | akiya-kaitai-hiyou-souba - 石綿の事前調査結果の報告は2022年4月1日から義務化(解体部分の床面積80㎡以上)。2023年10月1日以降の着工は講習修了者による調査が必要 | [厚労省 石綿総合情報ポータル](https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/) | akiya-kaitai-hiyou-souba - 建物滅失登記は滅失の日から1か月以内(不動産登記法57条)、怠ると10万円以下の過料(同164条) | [e-Gov 不動産登記法](https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123) | akiya-kaitai-hiyou-souba